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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚の彼と入籍するにあたって・・・)

再婚の彼と入籍するにあたって…

このQ&Aのポイント
  • 再婚の彼と入籍するにあたって、子供の戸籍移動について疑問があります。
  • 家裁で証明を取り、子供の戸籍を移動する予定ですが、入籍前に子供は私たちの子供になるのでしょうか?
  • また、私たちに子供が生まれた場合、彼の子供は「次男」や「次女」とされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Islay
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回答No.1

ご結婚おめでとうございます。 さて、戸籍・親子関係の話ですが。 >家裁で証明を貰って早く移動してもらう事にはなってるのですが >移動前に私達が入籍すると、2人の子供達は一旦私達の子供に >なってしまうのでしょうか?  戸籍が一緒であるということと、親子であるということは関係がありません。 彼のお子さんが、彼の戸籍に在籍していても、母親方に在籍していても彼と彼の前妻の子であるという事実は変動しません。そして、養子縁組等の手続きを経ない限り、たとえ同籍しても親子関係は生じません。 >戸籍が移されて無いって事は、今でも彼の子供に成ってるのでしょうか? 前述のとおり、彼と子供の親子関係は絶対切れません。今でも彼の子でもですし、彼にもしものことがあった場合には相続権を有します。 kkkaz12さんが婚姻届を出したら、親元の戸籍から抜けて彼と一緒にの戸籍になりますが、それでもあなたの両親との関係(親子であるということ)に変動はありませんよね。それと同じです。 >家裁で証明を貰って早く移動してもらう事にはなってるのですが >移動前に私達が入籍すると 正確には家裁の許可ですが・・・それはいいとしまして、 婚姻届が先になろうと、入籍届(子供が母親の戸籍に移る届のこと)が先になろうとも、最終的な戸籍の形態は変わりません。 彼、前妻(×)、子(×)、子(×)、kkkaz12、の順番となります。 いくら消えていようが、彼の前妻と同籍したくないというのであれば、管外転籍(行政区域を越えた転籍)をするのが一番簡単な方法です。 また、お子さんが彼の戸籍に在籍しているということは、義父と養子縁組を結んでいないということを意味します。つまり、法的にはあなたと、彼のお子さんの関係と義父と彼のお子さんの関係はまったく同一ということになります。 それから、お子さんの立場に立って考えるとこれまで(両親とは違う)父の氏を名のってきたわけですから、もしもの話ですが、このままの氏で生活したいとか、せめて来年の4月までとの話があった場合には快く認めてもよろしいのではないかと考えます。 >・・私達に子供が生まれたら「次男」とか「次女」となってしまうの でしょうか? それはあり得ません。 続柄は、婚姻している「父母を同じくする」子供間での順序を示しますので、彼とあなたの子供が出来た場合には、ちゃんと最初から「長男」「長女」となりますのでご安心ください。

kkkaz12
質問者

お礼

よく分かりました。 前妻や子供の後に並ぶのは十分承知して 結婚するので良いのですが、大人の都合で子供達の戸籍を 勝手に動かす事に罪の意識が有ったのと、今後生まれてくるだろう 自分達の子供の事・・・前妻さんが新たに結婚して子供が 生まれているのに、この子達の立場はどうなってるのか?・・と考え、 すっかり悩んでしまいました。 いずれにしても、子供達の事をよく考えて行動します。 ありがとうございました。

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