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妊娠中の医療費控除について
来年3月に出産予定のプレママです。健診費用や薬代など、医療費控除に回せる領収書はしっかり保管を、まとめると産後、大きな臨時収入に。とネットを検索するとありましたが具体的にこうするといいとかありましたらアドバイスお願いします!
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こんばんは。ご懐妊おめでとうございます! ご質問は所得税の医療費控除による還付申告についてかと思いますので、それを前提にしますと、 医療費控除を受ける際には健診費用や薬代(この中には処方箋だけでなく、風邪薬等の市販薬も 含まれます。ただし、ドラッグストア等で市販薬と一緒にティッシュ等薬品以外の物を一緒に 購入した場合は計算から除く必要があります。)のレシートを無くさずに全部保管しておくこと と、通院にバス、電車等の公共交通機関を利用した場合はその交通費も控除の対象になりますので メモしておいて申告の際に領収書と一緒に提出してください。ただし、マイカーで通院した場合 の駐車場代やガソリン代は対象外です。 ちなみに大きな臨時収入と謳っているそうですが、ご主人もしくはringo0920さんが収めている 所得税額以上の還付はありませんので、最大どのくらいの還付になるのかは収入が毎年大幅に 変動しない限りですが、昨年の所得税額である程度把握できるかと思います。 また、来年3月に出産のご予定とのことですので、今年はそれほど医療費はかからないのでは?と 思います。確定申告は暦年で区切りますので、出産費用は30万円以上かかると思いますが、今年は 出産自体が早産でない限り、ないことになりますから。なお、医療費控除は10万円もしくは控除を 受けるひと(ご主人もしくは収入があって所得税が生じている場合のrinngo0920さんの いずれか一方)の年間所得額が200万円未満の場合はその年間所得額の5%のいずれか少ない額を 引いた額が医療費控除の額になります。ですので、例えばご主人の今年の所得額が300万円だった 場合で今年の医療費の合計額が11万円なのでしたら、10万円を差し引いた1万円が医療費控除の 額になるということになります。 また、出産をした場合は出産育児一時金をご主人の健康保険等から支給されると思いますが、その 支給額を実際にかかった出産費用から差し引いて申告をしなければならないので注意してください。 国税庁のタックスアンサーの妊娠にかかる医療費控除について説明しているサイトがありますので、 よろしければご覧になってみてください。
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- sippouhugu
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No.2さんの回答に、ちょっと補足します。 住宅ローン控除よりも、医療費控除の計算の方が先になります。 どういうことかと言うと、所得金額から、各種控除(この中に医療費控除も含まれます。)を差し引いて、残った金額から税額を計算します。 そして、その税額から、住宅ローン控除顎を引きます。 ですから、もし、医療費控除が多額で、各種控除を差し引いた結果がゼロ(もしくはマイナス)になってしまえば、その結果税額はゼロですので、住宅ローン控除をそれ以上引くことができない・・ということです。 この場合は、その年度に支払った所得税(サラリーマン等の場合は源泉所得税)が、すべて返ってきます。支払った分以上は返ってこないのは、当たり前ですよね。 上記のようにゼロになってしまい、住宅ローン控除が使えない場合を除いては、収入の多い人から医療費控除をした方がお得ですよ。収入の多い人のほうが税率が高いので、返ってくる金額も大きくなりますから。 (例えば、医療費控除額が同じ10万円の場合、税率10%の人は1万円、税率30%の人は3万円返ってきます。) それから、所得税は国税ですので、全国一律です。 No.1さんのおっしゃるとおりの計算方法です。 強いて補足すれば、控除できる額は、最高200万円までです。 うちは医療費がかかるので、毎年必ず確定申告しています。 交通費に関しては、「○○駅~○○駅 ××線往復、△△円」と、記入するだけで、証拠書類の提出を求められた事はありません。自宅と病院の位置から矛盾しない申告であれば、大丈夫ではないでしょうか? タクシーの領収書でもOKです。 市販の薬(風邪薬からバンドエイドまで)も、ちゃんとレシートを残しています。レシートの該当項目に赤ペンでアンダーラインを引いて、合計○○円と書き込んで提出します。 同居しているすべての親族の医療費を合計できますので、おじいちゃま、おばあちゃま等と同居していたら、その方の領収書も、一つ残らずとって置いて下さいね。
- maotann
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所得税を支払った分のなかから・・・ある一定の金額を超えると返してもらえます ただ、住宅ローン控除を受けていると控除額によっては戻ってきません。 もし共働きだった場合は、ご主人が、住宅ローン控除を受ける、奥様が医療費控除を受ける、のようにダブルで控除が受けられます。出産時の分娩費用も控除の対象になりますが、健康保険の出産一時金が下りるので、その金額を引いての請求になります。 医療費控除はご自分で確定申告をしないと戻ってこないので。注意してくださいね。 病院までの、バス代なども控除の対象になるようですが、具体的に何月何日に何処から何処まで乗ったか、運賃はいくらか、家計簿やメモに残しておかないとダメらしいです。 さらに同一世帯の医療費をまとめての請求になるのでご主人が歯医者などに通ってれば、そちらもとっといたほうがいいですね。 3月にご出産とのことですので、分娩費用の分が請求できるのは、平成19年(18年度分)の確定申告になりますね。 私の住む町では医療費が年間10万円、もしくは収入の5%を超えると控除が受けられます。 ningo0920さんのお住まいの地域のことはわかりませんが、17年度分の医療費が規定の金額を超えないと控除がうけられないので来年になったら合計してみてください。 あくまでも戻ってくるのは、所得税を支払った範囲内です。 ちょっとわかりずらくてごめんなさい・・・参考になればいいんですが、 赤ちゃん産まれるの楽しみですね!がんばって!