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過失割合について納得がいきません。
いつもお世話になっています。 先日、下記の質問をさせていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2221335 その後、調査の結果が出て下記の内容が判明しました。 ・相手の車が早回り右折をした =交差点の中央まで進んでいない ・こちらが右寄りを走ったり、相手側に突っ込むような走行はしていない 保険の担当者に問い合わせたところ、今回の場合の基本は40(当方):60(相手)であるという説明を受けました。 そこで、参考にした事例のコピーをいただいたのですが、少し納得のいかないところがあります。 ちなみに、事例は別冊判例タイムズNo.16の【130】aです。 1.事故が起きた場所は交差点を渡りきる付近であったこと(ゼブラゾーン付近) =信号関係が対等ではないのでは? 2.バイク:車である点が考慮されてもいいのでは? 上記の2点を踏まえて妥当な過失割合がどの程度なのか教えていただければと思います。 また、差し支えなければ判例No.などを教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 No.4の補足にも記入しましたが、130の判例が赤信号よりの考え方をしているのがどうも気になるのです。 他にもっと似通った判例があるのではないかと。 >警察署に行って、事件の送致番号を確認し、送致先の検察庁に記録の閲覧・謄写申請をしましょう。 これで、実況見分調書が入手できますから、早回り右折が事実であれば調書に残っているはずです。 そういう方法があったのですね。 早速警察署に行こうと思います。