株式会社の代表取締役交代による支払い責任
株式会社の代表取締役が交代した場合ですが、万が一、その後に倒産してしまい、会社の借り入れが残っていた場合は、現在の代表取締役の方に支払い責任があるのか?交代前の代表取締役の方にも支払い責任があるのか?
借り入れした時期は、代表取締役交代前の場合です。
その借り入れ契約書には、会社の名前と交代前の代表取締役の方の個人名が書いてあります。
交代前の代表者の方が支払い責任を逃れるためには、契約書自体の契約者名も事前に変えて置かなければいけないのでしょうか?しかし、契約書の名義を変える事なんて可能なのですかね?
個人資産の担保をつけない場合でお願いします。
質問が複数になり申し訳ありませんが、詳しく知っていらっしゃる方の回答をお待ちしています。
お礼
詳しい内容をありがとうございました。 大変参考になりました。