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公民館について

公民館の利用者なんですが、公民館でお呼びした講師が後から来ても、駐車場に優先的に駐車できるものなのでしょうか?つまり、相当早く行ったのに、ポールを4台分置いて、一般の人は1キロ離れた、第二駐車場にとめろって公民館の事務員に言われました。以前第二駐車場で鋭い刃のゴミが落ちていて、草がぼうぼうと生えていて見えない状態で、タイヤがパンクし、タイヤを取り替えるはめになったことが有ります。1.これは、損害賠償できるのですか? 2.この感じの悪い事務員を何とか改善させるには、どうしたらいいのでしょうか 3.公民館はその所在地の住民しか使えないのですか? 4.公民館についての法律は何ですか?また、どこで見れますか?

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

1について、公民館職員(地方公務員=役場職員)の指定によりその駐車場に駐車 して、管理ミスにより受けた損害は、損害賠償請求の対象となります。又、公民 館や役所は、そのようなときのために、損害賠償保険に加入しています。 2について、公民館利用者として館長に申し出てみて下さい。その職員というより は、公民館としての姿勢を問うべきでしょう。 3について、申込者=責任者は、その市町村の住民であることを原則とします。し かし、利用するのは誰でもかまいません。講習会、講演会などに近隣市町村から 参加するのは何ら問題はありません。 4について、基本的な部分は「公民館法」という国の法律に四って規定されていま すし、個々の公民館の規程は市町村の「***公民館条例」「***公民館条例 施行規則」によって規定されています。公民館法はサイトには無いようですの  で、図書館か公民館職員が持っています。条例と規則は、図書館や公民館にあり ます。

その他の回答 (4)

  • sen-sen
  • ベストアンサー率31% (66/211)
回答No.5

4.公民館法は 「法令データ提供システム/総務省行政管理局」でも閲覧することが出来ます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 NO3の訂正です。3については、申し込みも利用も誰でも可能です。ただし、目的によっては使用料に、地元住民とその他で料金が異なる場合があります。

回答No.2

 とりあえず公民館を管理する市区町村に苦情申し立てをされてはいかがでしょうか? 市町村によっては住民からの苦情を解決するための組織(オンブズマンなど)が用意されているところもあります。申し立てをする様式が市区町村で定められていると思いますが、口頭ではなく文書として提出したほうが良いと思います。  あなた以外の利用者も同じ不満を持っているのならば連名で提出するのも効果的です。周辺の自治会の統一的な請求として出せばなお強力です。詳しくは住民相談窓口で聞いてみてください。  タイヤのパンクの損害賠償については請求は出来るとおもいます。ただし現実には行政側に責任があることを証明しなければ難しいと思います。  安全対策が不十分な状況が今後も続くのは困りますよね。こどもが怪我したりする可能性もあるわけですから。  とにかく、まずは行政側の回答を見てから今後の行動を考えても良いと思いますよ。行政からの返信も、なるべく文書でしてもらいたいところですね(言った言わないの水掛け論を避ける意味もあります)。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 1,長い期間、整備もせずに放っておかれたといえるのであれば、請求できます。  2.刑事処分可能な非行があれば別ですが、通常は管理者に投書することです。  3.知りません。  4.「公民館法」です。図書館にある「現行法規総覧」などで見てください。

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