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保険金詐欺による被害(ちょっとややこしい)

1年半前の出来事です。土木工事現場での出来事です。 当社の下請会社の従業員が現場周辺で車輌の対物事故を起こしました。 対物保険に加入していた為、保険会社に連絡して元請会社から修理代の請求を行なうことで話を着けてその現場作業を終わりました。 事故の内容はトラックで建造物を擦った程度で修理費も最大見積っても30万円程度でした。(目撃者等の証言あり) ところが元請会社から保険会社に出された修理費用請求額は420万円。建造物も大破した被害写真が提出されていました。 このため保険会社は調査して保険支払を拒絶してしまいました。 元請会社は当社に支払うべき工事代金を420万円減額して支払い、保留した420万円は保険金が入金したら支払うといった態度に終止しています。 もはや提訴以外には手段がないものと考えていますが、もともと下請会社が起こした事故であり、下請会社を告訴人として裁判を起こさせようと考えています。 関連する関係者は建造物所有者、元請会社、保険会社、当社、下請会社の五者で当社と下請会社は九州、その他の関係者および事故現場は関東です。 ここで質問ですが、 1.裁判所はどちらになりますか? 2.どちらの弁護士を使うか?弁護士費用は? 3.当社および下請会社のとり得る方策は? 4.勝てますか?

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回答No.4

さらに追加します >下請会社自身が「自分のところに420万円の請求をしてくれたら、自社が被害者の立場に立てるので、元請会社と直接交渉できる。」と云っていましたが、こんなことは可能でしょうか? 可能ですが、あなたの会社が420万円を正当な請求だと認めちゃうってことですよ。 例えば下請けの会社が裁判やって「100万円で」等の結果(判決でも和解でも)が出た場合に、残額を元請会社からあなたの会社に請求された場合に断る理由がなくなってしまうと思いますが・・・ 元請が下請に直接「420万円出せ」ということはありえないわけですよね? 民事の場合は「取れるとこから取る」ことも戦術のひとつですので、別の裁判であなたの会社が訴えられたりしないように十分考慮してください。 今すでに巻き込まれて支払いが420万円止められているのですよ。 下請会社にしても、裁判の旗色が悪くなった際に、元請から「yousukeさんの会社と半分ずつ出せば良いじゃないか、管理責任もあるし」って言われたら乗っちゃうこともありますよね。 1回判決が出ると、判例で別の裁判に使われてしまうので、心配でもあるのですが・・・

noname#211360
質問者

お礼

>あなたの会社が420万円を正当な請求だと認めちゃうってことですよ。 私が最も危惧していることです。 確認していませんが、もしも当社が元請に対して支払保留金420万円についての工事金との相殺領収書を発行していたらどうなるのでしょうか? かなり疑わしい・・・・・・

その他の回答 (3)

回答No.3

>当社としては、保留された金額を損害金として下請会社に請求して事なきを得たいのですが・・・・・ この場合(当社から損害金を請求されたことをもって)、下請け会社が元請会社を提訴できないのでしょうか? 気持ちはわかりますが、感情論を裁判に持ち込むと敗訴の可能性が上がってしまいます。 裁判官は感情移入を嫌いますから。 下請けさんへの支払いを中(yousukeさんの会社)で抜いちゃうことになるので、下請けいじめと誤解されます。 この際、あなたがどう思ったかどうかではありません。 工事代金の支払いはそれとしてきちんと行われるべきというポイントをはずさないことが今回の正当性の主張です。 事故等による保障・ペナルティーは保険や損害賠償で対応し、不安が残れば以降の契約を見合わせる、というスタンスでないと、420万円の損害額が正当化されかねないからです。 420万円はおそらく不当請求ですが、工事代金との相殺(これもおそらく不当)で逃げると不当請求同士の争いになるので、裁判所は両者痛みわけにしかねないと思います。 下請けの権利は守る、という正当性を論拠にしないと、420万円の不当請求を論破できないと思います。 それが、私が工事代金と損害請求を相殺してはならないと主張する一番のポイントです。

noname#211360
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 doctorelevensさんの論旨は非常に判り易く理解できました。 商流の支払と保険事故とを切り離して交渉すべき。ということですよネ。 この論法で行くと、実際に事故で損害を蒙った元請会社もしくは被災物件所有者から当社の下請会社に損害賠償の請求がなされるということですよネ。 その段階で、請求金額について過大請求かどうかを争えばよい、ということになりますね。 ただ一点、下請会社自身が「自分のところに420万円の請求をしてくれたら、自社が被害者の立場に立てるので、元請会社と直接交渉できる。」と云っていましたが、こんなことは可能でしょうか? つまり、下請会社が直接的な被害者になることによって元請会社を提訴するということなんですが? 私自身はdoctorelevensさんの云うように当社が表に立つべきと考えますが、上層部は下請会社の云う事を真に受けているようです。 かなり危なっかしい方向に進みそうで危惧しています。 下請会社は然程の体力もなく、係争そのものを放棄しかねず、その場合見殺しにする事もできずに当社が最終的に被害額を被らなければならないことも想定されます。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

裁判実務については知識がない立場から、記された条件での一般論として記します。 質問の文脈からは、御社の下請け会社を係争の前面に立たせて自社は争いの前面から回避したいように受け取れますが、御社にとっての工事請負代金が一部未払いとなっている為、この部分を裁判上で請求をすることが最優先になると思われます。 事故当事者の下請会社に対して、建物所有者(元請会社が補修済?)から損害額の請求が来ているのか来ていないのかが分からないのですが、支払請求が来ているのであれば、保険会社と協調して行動すべきでしょうし、来ていないのなら動きようがないと思われます。 本件は裁判であれば、争いの主体は御社であり、保険請求であれば主体は下請け会社になると考えて対処すべきかと考えます。 次に接触事故で済んだ筈の建物がどこで大破したのか、という事実関係を御社と下請会社の側が裁判上で証明できるかどうか、ということになります。「目撃者等の証言」が裁判上の証明として耐えうるかどうか、という気がしますが、通常の事故証明のように警察の立会いは無かったのでしょうか? 状況によっては、保険金目的の詐欺であり、刑事事件として扱われるべき事案だと考えますが、どの過程で、誰が、何を目的にしているのかという所によっては警察への告発といった手段を講じるべきではないか、と考えます。 管轄裁判所は、契約面で別の取り決めがなければ、民事訴訟法4条によって被告法人(御社の訴えの相手方)の主たる事務所、営業所の住所の地方裁判所になります。裁判の見通しや費用などの各論については、具体的な事実関係をもとにして専門家である弁護士に一任すべき問題ではないでしょうか?

noname#211360
質問者

補足

>状況によっては、保険金目的の詐欺であり・・・・・ このことを以って、下請会社に元請会社に弁護士を通じて警告文を送付し当社に対する保留金の全額支払を行なわせる。 というのは効果ありますか? 裁判になった場合、No.1の方への補足でも述べたように保険会社では万全を期しているようです。 ただし、事故現場には下請社員・当社社員・元請監督および警備会社社員が立会い、警察等は立ち会ってはいません。 >争いの主体は御社であり、保険請求であれば主体は下請け会社になる・・・・ 当社が主体になる場合は、元請会社に対する工事請負代金の請求。 下請会社が主体になる場合は、保険会社に対する保険金支払請求。 の裁判になる、ということですか? 下請会社が元請会社を相手に訴訟することは難しいですか? 再度、ご回答願えれば幸いです。

回答No.1

元請会社とyousukeさんの会社が420万円の支払いに関する裁判をするのが先でしょう? 修理費用の420万円は元請会社と下請会社と保険会社の3社での問題です。 管理責任については、証人と言う形で要求はされると思いますが・・・ 裁判は関東です。 弁護費用はすべて各々の会社が自社分を負担します。 採り得る方策は、別々の裁判にして、相手の手数を増やし、話し合いによる決着を向こうに言い出させることです。 勝ち負けについては、事故の状況が明確でないのでわかりません。 以後の関係を無視すれば、勝てそうともいえますが、裁判に持ち込んでから話し合い、と言うパターンがよさそうです。 弁護士さんに十分相談してください。

noname#211360
質問者

補足

保険会社が支払い拒絶を決定した根拠は、被災物件がコイン駐車場精算機であり事故後も数日間は稼動していたこと(事故数日後の発券領収書の存在)、修理した元請会社が事故時に立ち会った人物との面会を拒絶、破壊された機械の残骸を破棄した事等によります。 やはり今回のケースは当社が保険金に関わりなく、工事金を支払わないことを事由に提訴するしかないのでしょうか? 当社としては、保留された金額を損害金として下請会社に請求して事なきを得たいのですが・・・・・ この場合(当社から損害金を請求されたことをもって)、下請け会社が元請会社を提訴できないのでしょうか? よろしければ再度の回答をお願いします。

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