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日付ブランクの領収書について

500人くらいの会社で経理をしています。 接待で利用した飲食店の領収書について教えてください。 社員が領収書添付で書類を回してくるのですが、日付ブランクのものが時々あります。申請書に日付を記入するため、今まで領収書の日付が未記入でも余り問題にしなかったのですが、今日、そこに社員本人が記入したとおぼしきものが見つかりました。(複写式なのに日付欄だけ直筆。筆跡も金額とは違う。) 宛先や金額ならばいかなる加工もアウトですが、「日付」で「ブランク」ということで悩んでいます。これって不正記入でしょうか。何か法律、法例、通達などご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

 不正甚だしいです。監査の際に、収入印紙の押捺していないものが発見され、大目玉をくったことがあります。(税の知識の本に記載されていました。)  領収書添付の無いもの、まして代筆は稟議書や経理処理がされていても、監査時に勧告されます。  ブランクとか、代筆とかは、取り扱い違反と言うかルーズなだけです。  監査時に指摘をされるのでと厳しく戻して差し支えありません。私の場合は収入印紙の押捺でしたが、経理担当の権限は不正を許さない事です。  税の本には、会計監査では会計上の不正・誤謬(ごびゅう)の排除と意味が強調されている。監査は後日勧告が来ます。  余計な事ですが、国税局の調査が行はれたら、勧告ではなく。指摘されます。