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業務妨害とは?

今日、勤めている会社の管理職に所属している組合の名前を聞かれました。どの組合が交渉権を持っているのか調べているそうです。私が答えないでいると、業務妨害で罰すると言われました。社員がどの組合に入っているか一覧表にまとめても良いものなのですか?また、それに答えないと罰せられるものなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>私が答えないでいると、業務妨害で罰すると言われました。社員がどの組合に入っているか一覧表にまとめても良いものなのですか?また、それに答えないと罰せられるものなのですか?  業務妨害罪とは、人ないし団体の活動の自由を阻害する行為ですが、構成要件は「偽計または虚偽の風説の流布」と限定していますから、何も答えないでいるだけでは、当然ですが該当しません。罰せられるはずがありません。  しかし、問題は、その管理職の言動により、聞かれたかたが「畏怖して答えた場合」強要罪となるかどうか、また「答えなかった場合」強要未遂罪となるかです。  結論としては、肯定してよいと思います。刑法上は罰せられるはずがないのですが、とっさに法律判断が出来ないかたを騙してあたかも処罰されるかのような言動を用いて「身体の自由」に対する拘束=侵害を受けるかもしれないと畏怖させている(客観的にそのように判断しうる)ので、可罰的です。あなたが告訴、組合が告発などすれば、その管理職は任意での事情聴取をうけると思います。  なお、社員がどの組合に入っているかを調査し一覧表にまとめる事自体は、犯罪でもなんでもありませんし、そのことだけでは不当労働行為ともなりません。

chassan
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有り難うございます。質問に答えないからと言って罰することは出来ないんですね。安心しました。

その他の回答 (4)

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.5

2,です。再度お答えいたします。 下記ご参考に。 なお、どなたかが書いておりますが〔一覧表にまとめる行為〕が不当労働行為というわけでは勿論ありません。 あなたへの〔業務妨害で罰する〕と言う発言(これだけでは少し弱いのですが)、また、実際にあなたへの不利益処分が行われれば、それは紛れも無い「不当労働行為」です。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/churoi/futou_01.htm
chassan
質問者

お礼

有り難うございます。私は、パートですので、首切りをされやすい立場です。管理者はそのことも話に出しました。今後の様子を見て考えたいと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> この会社では組合つぶしが横行し、組合活動をしている人は、配置転換をされたり、会社を辞めたりして、活動をやっている人は殆ど残っていません。 かしこい対応をすれば、不当な業務命令や不当解雇などとして、慰謝料や転職のための手当てなどをガッツリせしめる事が出来ると考えますが…。 No.1677257 質問:職場の嫌がらせについて・・・(長文です) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1677257 のNo.2の回答のような社外の支援団体が介入してもダメな状態なのでしょうか? こういった場合、「訴えますよ。」なんて事を言う間に実際に訴える方がマシだと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1677257
chassan
質問者

お礼

有り難うございます。訴えるためには、いろいろ相手が逃げられないような証拠を残しておかなければいけないと思いますので、これから証拠を残せるように努力してみます。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

〔私が答えないでいると、業務妨害で罰する〕これはまさに不当労働行為の典型的なものです。 あなたは〔あなたが従事している業務に関する事項〕以外一切答える義務はありません。 いまだにそんな会社があるとは驚きました。 罰せられるか、との質問ですが、その様な事があった場合、上記の「不当労働行為」として然るべく対処する、と毅然としてお答えください。

chassan
質問者

お礼

回答いただき、有り難うございます。<不当労働行為>についてもう少し詳しく教えていただければ有り難いのですが・・・。それに関わる法律などは、どんなものがありますでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 社員がどの組合に入っているか一覧表にまとめても良いものなのですか? 組合員名簿とか、組合の配布物の配布先リストとか、組合が作ったものは存在します。 会社の側としても、労務関係で組合との交渉などの際にでっち上げの組合員が数えられていない事などを確認するため、特定の組合員向けに会社からの資料を配布する場合などに、そういった一覧表は必要かも知れません。 合理的な理由があり、その使用目的に試用するという条件付きで問題ないと思います。 > また、それに答えないと罰せられるものなのですか? 上のような状況次第です。 きちんとした理由を持って調査しているものを、回答しない、回答しない理由もしゃべらないだと、口頭注意とか文書注意とかもらうかも。 ただ、そういった調査を行うなら、事前に説明があって然るべきかも知れませんが。 不当な目的を持って調査している、使用目的を明かさずに調査しているとかなら、答えなくても問題ないでしょう。 「調査の目的が理解できなかったので、不安に思い回答しなかったらこれこれこうなった。」などと、組合に相談するのが手っ取り早いのかも?

chassan
質問者

補足

親切に答えていただき有り難うございます。管理職は交渉権を持つ組合がどこか知りたいと言っていましたが、それなら組合から出した一覧表を元に名前が載っている人に確認を取れば良いことではありませんか?今まで、この会社では組合つぶしが横行し、組合活動をしている人は、配置転換をされたり、会社を辞めたりして、活動をやっている人は殆ど残っていません。

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