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交通違反を清算したいのですが?
ご存知の方に、お尋ねします。 以下の場合、どうなるのでしょうか? 何れも自家用乗用車を運転中の事です。 1、平成16年5月、他県の一般国道スピード違反?(オービスが光る) 制限40k→100k(50k?オーバー)通知状が来るが今まで無視 している(11回の通知状) 2、平成16年6月、自宅近辺で右折禁止違反(2点、罰金納付済み) 3、平成17年9月、自県の高速道路でスピード違反?(オービスが光る) (制限60k→100k(40k?オーバー)先日、1回目の通知状が くる。 (1)以前に違反(累積点)や前歴はありません。(1)の通知状は遠方の為、面 倒で、無視し今年の2月から止まっていたのですが、9月上旬に再度着ま した。 (理由にはなりませんが、会社の倒産、身内の不幸、自身の大病等で、嫌気 がさしていました) 身辺をすっきりと清算しようと思っているのですが、どうしたらよいのでしょうか?又、行政処分はどうなるのでしょうか? 自ら、撒いた種ですが本当に困っています!
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- vonori
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あなたの言う「清算」とは、どの様な意味でしょうか? 全て出頭し、処分を受けるのが清算でしょうね。
質問者様には認識が甘いところがあるようですね。 >行政処分はどうなるのでしょうか? 行政処分ではなく司法による処罰を受けることになります。 1、3が本当に一発免停の速度超過であれば、司法による罰(簡易裁判所で罰金刑)を受けることになります。つまり犯罪者として処罰されるわけです。それについて無視を続けているというだけでかなり不味い状態です。 1を「警察からの呼び出しを無視して」免停処分を受けていないのですから、免停処分が下されないことは、質問者様に責があります。このため3については免停中の違反としてとられる可能性もあります。そうするとかなり悪質と判断されることになります。因みに併せて前科2犯となりますので今後は絶対に犯罪行為はなさらないように。(執行猶予で済むものが実刑になったりと、重く扱われます) 他の方も仰るようにいきなり逮捕される可能性もあります。速やかに3の呼び出しに応じ、1のことも併せて、処分を受けるようにして下さい。
- mr_rengel
- ベストアンサー率36% (399/1080)
オービスの速度違反に関してはご質問の遠方での呼び出し通知ではなかったはずです。 一般国道、高速道路問わず他府県の場合は必ずお住まいの管轄地域の警察署から呼び出し通知が来ているはずです。 免停等の処分は通知書を受理した時点で免停となっています。が、出頭して免許を没収されていなければ無免許にはなりません。 詳しいことは管轄の運転免許試験場などに問い合わせるのが一番だと思います。 とにかくここで質疑されているよりは呼び出し通知所等を持って最寄の警察署に出頭されるしかないと思います。
- sikisin
- ベストアンサー率15% (40/262)
「オービス」が光りという事は、そこに行った事実があり認識してるのでしたら、通知状を持参し最寄の警察署に行くことをお勧めします。 今でしたら点数と罰金だけで済むと思われます。 (点数は免停を超えて免取りになるかもしれませんが、これ以上無視すると数年以上免許取得出来なくなりますよ)
- mr_rengel
- ベストアンサー率36% (399/1080)
放置しておくとタイーホされてしまうので早めに出頭しましょう。 50km以上で12点 右折禁止で2点 高速40km以上50km未満で6点 残念ながらアウトです。
最寄の警察署に行けば良いだけの話。 というか、このまま放置してれば確実に「逮捕」されますよ。
お礼
他県の警察の分は、問い合わせもした事もないのですが、いきなり居住地所轄の警察でも構わないのでしょうか?
お礼
点数の事は解るのですが、最初の違反と一緒に纏めて処理されるのでしょうか?