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貸したお金が返ってきません
一昨年の夏に、知人に貸したお金がいまだに返ってきません。 その時の約束としては「秋には返す」というものだったのですが、何度催促しても一向に返してくれる気配がありません。 口約束なので書面などの証明はないのですが、内容証明を送ることが出来ると聞きました。 そこで質問なのですが、内容証明を送る前にお金を貸した知人に、「○○月中に返してもらえなければ、内容証明を送る」といった内容の通知をすることで、脅迫罪などの罪に問われませんか?? どうぞよろしくお願いします。 ちなみに、その知人とはお金が返ってきた時点で絶縁するつもりですので、関係が悪くなるなどの心配はいりません。
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- silpheed7
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回答No.2
「内容証明を送りますよ」と言っても、脅しにもなりませんし、驚きもしません。 内容証明郵便を出して、その後に法的措置を取るからこそ、有効なのです。 「内容証明を送りますよ」と言っても、「じゃぁ、出せば」で終わりになってしまいます。 (内容証明郵便は郵便局が、書いてある内容を証明してくれるだけです)
- silpheed7
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回答No.1
脅迫罪には当たりませんが、内容証明郵便を出すからには、裁判を見据えた 行動が必要です。証拠がない以上、あなたは不利です。 弁護士名で内容証明郵便を書いてもらえれば、少しは効果があるかも。 (相手が驚いて払ってくれる可能性が少しはあります) 出すなら出すで、予告などは不要です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私としては、「内容証明を送りますよ」という、(悪く言えば)脅しで驚いて返してくれればそれでいいと思っているのです。 他に良い方法等あればよろしくお願いします。