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自賠責のギブス装着に対する対象日数について

おはようございます。 昨年末、事故で左手の甲を骨折しました。 それによって1ヶ月間ギブスを装着しました。 ギブス装着期間は実治療日数にカウントするみたい なんですが 自分の場合それが適用するかどうかわかりません。 ギブス装着部位は左手の第二関節から肘の下あたりまでです。 この場合、実治療日数にカウントされるのでしょうか?? 朝からこんな質問申し訳ないです。 こまめに確認するので、この質問を回答するのに足りない情報がある場合は教えてください。 答えれる範囲でお答えします。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

 事故によるお怪我お見舞申し上げます。 骨折によるギプス固定に付いてのご質問ですが、確かにギプス装着中は実治療日数として扱う事になっています。ギプス装着として扱うものとして、ギプスシーネ・ギプスシャーレ・副子(シーネ)固定などがあります。装着部位は長管骨(上肢では手根骨)に接続する三大関節部分に長管骨を含めて装着した場合となっております。装置部位が手の第二関節から肘に下までなら三大関節も含まれ長管骨までギプスをしている訳でしょうから部位に付いては認定基準でしょう、ここの部位に前記のギプスをしていればその期間の認定はされるはずです。これは自賠責保険の認定基準ですが任意保険もこれに従うでしょう。

bloodfeud
質問者

お礼

ありがとうございます!とても参考になりました! これで悩みがすっきりしました! ありがとうございます!