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交通事故の通院実日数の数え方を教えて下さい
交通事故にお詳しい方がいらっしゃったらお願いいたします。 3月に交通事故に遭いました。 骨折だったので約4カ月ほど病院に通いました。 現在、ようやく損害賠償の示談中なのですが、 通院実日数というのは、事故当日の救急車で病院に運ばれた日も カウントされるのでしょうか?? 色々調べたのですが、あまり出てきません。 単純に病院で実際治療した日数です、とか言われると、 事故当日も含まれるのかなぁと思うのですが。 それとも、通院とは初診日を除いて、その後の通院を指しますか? お分かりの方がいらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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>通院実日数の数え方を教えて下さい 慰謝料の算定に用いるのは、実通院日数ではなく、実治療日数です。 何が違うかというと、ギプス固定期間を数えるかどうかということです。 手足の三大関節や長管骨をギプス固定した場合や脊柱の骨折・変形等で肋骨・胸骨を一体として固定する体幹ギプスを装着していた期間は、実治療日数にカウントします。 三大関節とは肩・肘・手首と股・膝・足首でそれらにつながった肩甲骨・鎖骨・手根骨部分や腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨部分、長管骨とはその関節間の長い骨(上腕骨・橈骨・尺骨、大腿骨・脛骨・腓骨)です。 ギプス固定期間があればその期間の総日数に、その期間以外で通院した実日数を加算したものが実治療日数となります。 ただし、頚椎を固定するポリネックやコルセット、鎖骨を固定するクラビクルバンド、肋骨を固定するバストバンド、サポーターはギブス固定とは判断されません。 なお、通院の実日数は初診日を含めて数えます。 また、治療期間の始期日は、初診日が事故日より7日以内の場合は事故日、8日以降の場合は初診日の7日前の日です。 終期日は診断書・診療報酬明細書の転帰が治癒の場合は治癒日、治癒見込みでその見込み日が診断日(最終通院日)より7日以内の場合は治癒見込み日、それ以外の場合は診断日(最終通院日)に7日を加算した日となります。
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おはようございます! 詳しい回答者様がいらっしゃって何よりです。 >後遺症については何も記載はありませんでした。 普通は記載してあるものなんですか? 「(略)~円を受領したときは、乙(私)および甲(相手方)・丙(保険屋)相互間には上記以外に何ら債権債務のないことを確認し、甲および丙に対して後日裁判上裁判外を問わず、一切異議・請求の申し立てを行いません。」 となってます。 これについては、自分の時には自分は保険にはいってなく(免許がなく自転車でしたので)相手の保険屋さんだったのですが、記載は一切ありませんでした。 知り合いに見てもらい、「おかしいんじゃないか?」といわれ問い合わせました。 過失割合が0対10で完全に相手の過失だった為です。 その割合によって生じるものかもしれませんので、一概には言い切れませんが、将来の事を考えれば聞いてみたほうが良いかと思います。
お礼
ご心配頂きありがとうございます。 とにかく保険屋さんがいいかげんで、間違いだらけの書類ばかりで困ってます。 今、頑張ってクレームしてます。
こんばんは! お礼ありがとうございました。 自分も過去に貰い事故で経験あったので、確実にでます。(相手は車で自分は自転車でした) 確かに相手の保険やっていい顔はしません。 でも主張すれば絶対にとれます。 あと、余談なんですが、示談書を書かれる場合、悪質な保険やですと、後遺症については記載してない場合があります。実際に自分がそうでしたから。 なので、その点を十分留意されて示談書を交わして下さい。自分は書いてなかったので、追記して作成させました。 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2796057.html これは過去質で恐縮なんですが初日も計算に入るって詳しく載ってます。よろしければ参考になさってください。 一日も解決されること願ってます。お体大切になさって下さい。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 保険屋さんからの「人身損害に関する承諾書」というのを確認しましたが、 後遺症については何も記載はありませんでした。 普通は記載してあるものなんですか? 「(略)~円を受領したときは、乙(私)および甲(相手方)・丙(保険屋)相互間には上記以外に何ら債権債務のないことを確認し、甲および丙に対して後日裁判上裁判外を問わず、一切異議・請求の申し立てを行いません。」 となってます。 何か追記してもらった方がいいのでしょうか? 今現在、特に後遺症といえるような症状はないのですが。 (左手甲の親指付け根の骨の形状が変わったくらいです)
こんにちは! 災難でしたね。お見舞い申し上げます。 初診日も勿論実日数として請求できます。 夜間や休日で救急指定の病院に搬送されたとしてもです。 お大事になさって下さい。
お礼
回答頂きありがとうございます。 事故日もカウントできるんですね。 たった1日ですが、それでも色々計算も違ってきますし。 保険屋さんがあまりいい対応じゃないので、信用できなくて。 確かめたかったんです。 ありがとうございました。
お礼
回答頂きありがとうございます。 今回、保険屋さんからの通院日数が私のカウントと1日違うので、この質問をさせて頂いた次第です。 総治療期間は3月16日~7月19日で126日+7日=133日 通院の実日数は9日 ギプス装着期間が34日で、その間の通院重複日数が6日 なので、任意保険基準では(9日+28日)×3=111日が通院日数と。 133日と111日で111日の方が少ないので、慰謝料の算定には111日が対象日数とのことで、44万8000円を提示。 ただし、私の過失3割があるので、慰謝料以外の交通費、休業損害、治療費、立て替え治療費すべての損害額から3割減額、だそうです。 私の過失がなければ任意保険基準の方が金額が高くなるのですが、過失相殺があるので、結局、自賠責の賠償額になりそうです。 保険屋さんの書類では、通院の日数が9日だったんですが、私の記録では初診日を入れると10日なので。 明日、保険屋さんに連絡してみます。 詳しいご説明ありがとうございました。