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人身傷害補償でギプスとニーブレース

7月16日にバイクで事故にあいました。膝蓋骨骨折をしました。過失割合が私の方が大きく、治療は自身の人身傷害保険を使っています。太ももから足首までのギプス固定は3週間、その後ニーブレース(伸展位膝関節固定帯)になり現在に至っています。このニーブレースも太ももから足首までの長さです。 保険の医療費でギプス固定は通院と同じ扱いになるとありますが、ニーブレースではどうなのでしょうか?ニーブレースは一応着脱可能の作りではありますが、日常生活においては外すことは許可されておらず、膝の固定はされたままです。座って足を床に投げ出した状態(膝に負荷がかからない)で清拭することだけ許可されました。季節がらギプスでは暑くて蒸れてしまうこと、また膝の骨折もズレがないなどから、ニーブレースにして貰ったのですが・・・。実生活ではギプスとのときと何ら変わらない不便さです。唯一、清拭ができることが救いになってます。 ニーブレースはギプスと同じ扱いとなりますか? よろしくご回答お願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

保険で通院期間として認めるのは、硬質ギブスのみです。 軟質の物、シーネ(ギブスを半分に割った物)などは、硬質ギブスの様に取外す事が出来ない物ではありません。 この、取外す事が出来ないという部分に対しての苦痛と言うことで、通院期間としての認定が行われます。 脱着出来る限り、ギブスとしての認定にはなりません。 骨折した人は、ギブスの後に、装具(ニーブレースも装具の一部です)を取り付けて歩行訓練などを行います。 これは、通院日数には算定されません。