家の相続
先ほど貯金などの相続という質問をしたのですが、
新しく疑問が出てきました。
例えば、
・夫婦2人暮らし。子供はいない。
・夫の父母、兄弟、妻の父母、兄弟あり。
・結婚してから家を購入。
この状況で、
もし夫が亡くなってしまったとき、
妻2/3、親たち1/3。を相続というのは分かりました。
(1)もし夫が遺言などで、全額妻が相続と書いていたとしても、
請求されれば、親達にも3分の1を渡さなくてはいけないのでしょうか。
(家の名義は夫)
(2)また、貯金が家の3分の1の金額分がない場合、家を売ってでも親達に3分の1の金額を渡さなくてはいけないのでしょうか。
(3)逆に名義が夫で、妻が亡くなった場合、妻の親達には相続の権利はないのですか。
(4)家を購入する際、共同名義にしていたとしたら(1)、(3)の場合どのようになるのでしょうか。
(5)そもそも共同名義というのがよく分かっていないのですが、
もし夫が7割支払い、妻が3割支払えば、名義も7:3になるのですか。
(6)共同名義の場合、妻も働いて収入がある事が必須ですか。
色んな質問が混じってしまって、ご面倒だと思いますが、宜しくお願いします。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 大変助かりました。