- ベストアンサー
相続後の不動産を立ち退いてもらうには
数年前、亡父の遺産で実家を相続しました。当時相続人は5名で円満に協議は終了。その家には兄嫁一家が30年弱住んでいます。(父存命中は同居、しかし生活費の多くは父が負担)相続人でない兄嫁は分割協議終了後にその家は自分のものだと主張し協議のやり直しを言ってきたり 最近では勝手に家を建て替えようとしているらしいのです。(私の承諾なしには不可ですが 裏の手を使ったら???)そうなるとそこで起業したい気持ちを抑える私としてはもう我慢せずに彼女たちにその家屋を立ち退いてもらいのですが どのように話を勧めればいいでしょうか?法律的にどのような問題点と解決策があるか教えてください。よろしくお願いします。相続当時弁護士に彼女たちには居住権は発生しないと聞きました。 ・兄嫁一家はすべて成人 ・父死亡前に兄はすでに死亡 ・父の遺産は兄の代わりに孫に当たる2人が代襲相続をした(当時も成人していた) ・今まで亡父も私も1円の家賃も貰っていない。(当然ですが 固定資産税は私が支払っています)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
回答No.2
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
回答No.1
お礼
ご回答有り難うございます。今回の場合 権利上は優位に立つのはわたしですが 法律は弱い立場の者を守るのが建前と解釈しておりましたので、私と兄嫁を比べたら弱い立場は兄嫁かとおもい裁判になったとしてもうまく行くとは思えず悩んでおりました。おかげさまでそのグレーの部分が見えてきました。生前父も兄が亡くなってなお 働くでもなく生活を委ねる兄嫁に「出て行ってほしい」と回りには こぼしておりましたが 本人には孫が可愛い故に最後まで言う事はなかったです。ので父と兄嫁との新たな使用貸借契約が成立したとの解釈は必然でしょう。現在こちらからは何の言動も行動も起こしておりません。また動きがございましたら お知恵を拝借させてください。大変参考になりました。