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保険金を受取るのに質権が設定されているので\10,500の手数料が必要?
銀行から事業用融資を受け店舗を新築しました。事故で暖房用のパネルヒーターを破損させたため保険請求し免責金額を除いた部分が支払い決定したのですが質権を設定している銀行に承諾書をもらおうとしたら「保険金は銀行でなく直接、私の方に支払われるので質権条件変更手数料として\10,500口座から引き落とします。」と言われました。これは支払わなければならない物なのでしょうか?保険金が免責を引いて\10,000なら私は銀行に\500支払うような事になります。これなら保険請求しない方がいいような気がします。保険会社の担当者に相談しても「こんな前例は今まで聞いたことがない。」とのことでした。銀行によって対応が違うのかもしれませんが良い解決策がありましたら教えて頂ければ幸いです。
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以下、推測を交えますのでその点を含めて解釈して下さい。 建物の火災保険の請求権に融資先の銀行が質権設定を行うケースは、住宅ローンや担保物件の評価が建物の評価に依存するケースなどで見受けられます。通常は建物の火災による消失に際して債務者に優先して銀行が保険金を受け取り借入金の返済に充当することを想定しており、小額事故への保険金の場合は債務者が直接受領することを承諾する書類を、銀行が債務者か保険代理店へ交付して処理しています。昨今では、質権設定時の確定日付の手続や保険の更新時の保険代理店との遣り取りなど銀行内部での事務負担が大きい為、実務上は銀行側も極力質権設定を避けるようにしています。 私の経験では、質権設定に係る銀行の手数料は精々1000円程度(内確定日付料700円を含む)で、直接受領のケースは承諾書に銀行の印を押印して交付するだけであり、小額保険金の直接払いの事務手数料が10,500円という例には遭遇したことがありません。推測ですが、取引銀行が上記の内部事務の負担を融資先へ転嫁している印象を受けます。この他にも、担保物件調査手数料や審査関係手数料で5~10万円の手数料を負担させるような事例もあり、取引銀行毎に手数料の規定があるようです。融資取引の開始に際して記名・押印して差入れた口座振替承諾書に、「融資に関して発生する手数料」を債務者の預金口座より引き落とす旨の記載があり、形式上これによって全ての手数料を口座からの引き落としすることを債務者が了承していることになります。 求められる解決策としては、担当者への「お願い」しかないかと思います。受取る保険金額の実際の程度を示しながら、質権の条件変更ではなくて銀行側は何もしていないことを担当者に理解させるしかないと思います。これも相手側が「規則ですから」の立場を通せば交渉の余地なし、ということになるのでしょう。
お礼
大変参考になる回答有難うございます。 担当者にお願いしまして何とか解決しました。
補足
銀行の説明では質権の設定されている火災保険金は本来、返済に充当されるものでこれが小額であっても直接、保険会社から支払われるので質権設定条件変更が必要とのことでした。それなら返済に充当できる程保険金が支払われるかといえば1回分にも満たないし、仮に返済に充当できたとしても繰り上げ返済手数料も発生するので結局、消費者には不利になるような気がします。 火災保険が店舗総合保険で家財、損害賠償なども含まれる場合、質権設定範囲を火災による建物の焼失のみに限定することは出来ないのでしょうか?今回の場合も質権設定同意書には詳しい説明など書かれていません。もし、何か良い方法があればよろしくお願い致します。