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車の賠償責任について

六歳になる長男が、自宅の近くの車庫にある車に傷をつけたと疑いがかかり、警察も来ました。うちの子供は軽度の知的障害があり、その前から、いたずらなどはしていたこともあり、より、疑いが強く、子供が石を持っていたと、証言する人もいます。しかし、警察や証人の人の言う日には、自宅に自分たちといたので、そのような事はしていないと自信があるのですが、警察の言うには、七割、八割、怪しいなら認めたほうがいいと言われ。納得がいきません。このまま。民事で争う事になっても、不利でしょうか?また。賠償額は、相手の言い値になるんでしょうか?

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  • matthewee
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回答No.2

1.刑事事件について。  質問文に「警察の言うには、七割、八割、怪しいなら認めたほうがいい」と書かれていましたが、これが事実なら、警察官が決して口にすべき言葉ではないと思います。  どうしても納得がいかないのなら、この警察官に対して、厳重に抗議し謝罪を求め、それでも態度を改めないようなら、県警本部の「警察総合相談」の窓口に電話で相談して下さい。  「○○県警は、警察官に『市民に対して、七割、八割、怪しいなら犯罪を認めろ』という捜査をさせているのか」と。  警察庁HPから、都道府県別の「警察総合相談電話番号」のページを貼っておきます。 http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm  確たる物証もなく、目撃証言もあやふやなのに、6歳の子どもに犯罪の嫌疑をかけてはいけないというのが私の結論です。警察や、あやふやな目撃者の言葉が事実と食い違うのなら、安易に警察の言い分を認めてはいけません。  いったん供述調書を取られてしまうと、たとえ虚偽の内容であっても、後でその内容をくつがえすのは大変ですから。6歳の子どもが車に傷を付けていないと信じるのなら、「息子は傷を付けていない」と一貫して言い続けることです。  なお、質問者さんが、息子さんの無実を証明する必要はありません。6歳の子どもが犯罪(器物損壊罪)を犯したという証拠を見つけるのは、警察の仕事です。警察が送検するだけの証拠を見つけられなければ、結果として息子さんは無実です。 2.民事訴訟について。  民事で不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を裁判で請求するには、6歳の長男の行為に違法性があること、違法性と損害との間に因果関係があること、故意または過失があることなどを相手が立証する責任があります。  相手が立証できなければ、裁判官は「原告(=車の所有者)の請求を棄却する」という判決を出すことになります  要するに、車の所有者が「他のだれでもなく、確かに6歳の長男が車を傷つけた」ということを裁判で立証する責任があります。  だから、不法行為による損害賠償請求の場合、被告(=6歳の長男)のほうが圧倒的に有利です。なぜなら、立証責任がないからです。  また、不法行為による損害賠償請求権は、3年間で時効消滅します(民法724条)。相手が3年間、裁判を起こさなければ時効です(手紙や口頭で催促しても時効は中断されない)。  なお、6歳の子どもは「責任無能力者」なので、監督義務者等(=親)の責任を定めた民法714条があり、親に賠償責任があります。  この「責任無能力者」というのは、判例などでは概ね12歳以下と考えられています(12歳未満なら、親に賠償責任はあると思ってよい)。  賠償額は相手の“言い値”ではありません。まず、6歳の長男が車を傷つけたということを相手が証明する責任があります(裁判では)。  仮に裁判で相手が証明できた場合には、相手の請求額のうち裁判官が妥当と認める金額の判決になります。この場合、請求額の100%が認められることもありますし、5%程度のこともあります。  裁判外の調停、示談であっても、その金額に不服なら蹴ればいいのです。そして、相手が民事訴訟を提訴するのを待つという選択肢もあります。 3.相談先について。  ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

その他の回答 (4)

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.5

  疑わしきは罰せず――が理念の様な気がするのですが。   お子さんには軽度でありながらも知的に障害をお持ちなのですね。傷つけている現場を誰も見ていないならクロ!と決めて掛かるのは大変早計ですよね。他の方も言われています様に、立証責任は質問者さんにはありません。警察が言われる時間帯にお子さんは自宅で一緒であったなら、胸を張って異議を唱えて下さい。立場上、不適格な発言をされた警察官に関してはNO2さんご紹介の窓口でお話されたら変化してくるのでしょう。懸念するのは車の所有者さんにも同じ様な事を言っていたとしたら、キチンと是正して頂かないといけませんね。   法的な論点とは違うのですが、確固たる証拠が無い状態で「うちの子かもしれない…」からと認めた方が良いと言う意見に乗って欲しくありません。お子さんが今までどの様なイタズラをしてきたかは判りませんが、この件で「かも知れない」を理由に認めてしまったら、お子さんにとって今後不利益な環境になるだろうと想像します。御近所でトラブルが今後起きた時に「ああ、あそこの子供に違いない、この前もそうだったしねぇ」と片付けられてしまうのを懸念します。例え他の人がした事でも体よいスケープゴートにされ易いと想像するのです。個人的には大変怒りを覚えるのですが、障害児=問題児の図式を心無い人たちは、意図も容易く作り上げてくれたりします。(逆に障害児=お咎めなし も頂けないと思うのですが) 人の噂と言うのは成長(!!)しながら一人歩きして行きます。特徴の有る人だと、殊更に遠くまで一人歩きするんですよね。本人に噂に立ち向かう充分な力と強さが有るなら対応策も多いのでしょう。同じ親として、お子さんが疑わしいだけで評判を貶めないで欲しいです。障害を持とうが未成年であろうが人権も心もあるのですよね。何とか傷付いた車の所有者さんにも「子供の人権」を尊重して頂きたいと願うばかりです。   法律と言うのは一種の線引きで、当事者の気持ちや不満は後から法的裁断を追っかけている事が多々有る様に感じます。証拠不十分で否認したら、賠償責任は無いのでしょうが、車所有者さんの疑う気持ちは釈然としないままなのでしょう。不満な思いは今後、鵜の目鷹の目で噂を流したりして来たりでしょうか。御近所付き合いの今後の為、法では難しい気持ちの部分にも目を向けたいですね。お子さんの詳細不明なので、現実にそくした対応を考えられません。お住まいの地区にて「人権センター」なる場所があると思います。電話で相談の受け付けもあるかと思いますので、「子供の人権」を軸に詳細を持って対応の相談されたらどうかと思います。上手くしたら、車の所有者さんへの良い対応方法も聞かせて貰えるかも知れません。   子供を持つと言うのは、いつ何時トラブルを起こされるか・巻き込まれるか判らない物ですね。その点から激しい主張をすれば、いずれは自分に帰って来るだろうと思い、当方も多少の事は目をつぶる生活です。子供を中傷から守りながら、中傷の火の粉を振り払うのは楽な事ではないですね。敵を作らず正しい事を貫いて行ける親でありたいと、自らを含めて願う所です。駄文にて失礼します。不躾な表現がありましたらご容赦下さい。

  • OsamuM
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.4

警察官の言葉は、早く事件を片づけたい(誰かが「犯人」となれば一件落着)という気持ちからのものでしょう。気にすることはありません。 警察が捜査しても、傷つけている現場を見た人がいない、などで捜査が難航しているのなら、民事でも立証は難しいと思います。(他の人の回答通り、民事でも立証責任は相手方にあります。) (仮に立証された場合ですが)賠償額は、相手の「言い値」ではなく、客観的に合理的と言える修理代の実費(+若干の慰謝料を上乗せされるかもしれません)を払うだけです。

  • aj1
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.3

全く心配ないと思います。自宅に質問者さんと一緒だったということであれば、真実を捻じ曲げて認める必要は全くありませんよ。車に傷をつけたということを証明しなければならないのは相手方(警察・相手)であり、今回の場合は傷をつけた瞬間を見た人がいない限り(いる訳ないですが)証明しようがないと思います。賠償金額なんて心配する必要ないですよ。何か言われたら、「傷をつけたのを見た人がいるのですか?」と言い返したらえ~ですよ。ひど過ぎますよね。他人のことながら怒りさえ感じます。絶対に負けないで下さい!

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

警察は民事不介入 第三者目撃証言者がいるなら有力な証拠にはなりますね。あなたが自分達と一緒にいたという立証ができれば問題はないでしょう。信念があれば、断固拒否されれば? >民事で争う事になっても不利でしょうか 実際やってみないとわかりませんね。 賠償は車屋で見積もりをとり妥当であれば全額、はらわなければいけませんね。

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