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教師です。
教師です。 あることでモンスターペアレントに民事訴訟で訴えられようとしております。 学校内の事件ですので証人はそのモンスターペアレントの子供しかいません。このような場合子供(中学生)を証人に呼んで証言させることは可能でしょうか?
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体罰での訴訟ですか。 被害者はモンスターの子供で、警察も体罰ではないと言うので民事裁判を起こすと言うことですね。 証人である子供が体罰を受け精神的な被害を受けたと訴えれば、民事裁判で有罪になる場合はあります。 でも、まだ訴訟を起こされていませんよね。 もし、心配なら民事裁判専門の弁護士に相談することです。 なお、訴訟を起こすはモンスターの上等手段ですので、気にしないことです。 仮に裁判になると莫大な費用が掛かりますし、裁判では関係者に証言台に立たせることになりますから、敗訴となったときはモンスターも今の場所に居られなくなることは承知だと思います。 もし、本当に訴訟となった場合は貴方も非がないのであれば受けて立てば良いと思います。 貴方が勝訴したときは損害賠償を取ればよいではないでしょうか。 弱気になる貴方を見てモンスターは好き勝手なことを言いますから、強気になり協力者を見つけることです。 >証人に呼んで証言させることは可能でしょうか? この子が重要な人物でこの子の証言がないと判断ができないと裁判所が判断したときは、裁判所の命令で証人として出廷させることは可能性です。 恐らくこの場合は、被害者である子供の証言がないと判断ができないので、最終的には出さざる追えないと思います。
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- bismarks05
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えっと、まずモンスターペアレント問題で、「民事訴訟」というのが不可解なのですが 私人である質問者のプライベート上の行為が問題とは読み取れませんし、学校内事件であれば、一般的には、民事ではなく行政訴訟になりえるはずなのですが? 私学の教師だと仮定しても不可解なのですが、本当に民事訴訟なのでしょうか? さて、ある程度の法律の素養がある立場から指摘させてもらうと 民事訴訟法192~194から考えるに、未成年者であっても正当な理由なくば証言拒否は認められません。 ただし、裁判所が進んで未成年者の証言を採用しようとするものではありませんし、保護者との関係から承認として法廷が採用する可能性に問題があるでしょう。 個人的に不思議なことは、そんなに証人が少ない状況での行為だったのか?という問題で、立証責任などを鑑みても、あまりリアリティを感じないのですが・・・・・ とりあえず、賠償請求に対する保険とか入ってることを祈ります
お礼
私も全く理解できない事です。 相手は私が体罰をしたと訴えておりますが、私は検察で不起訴となり私の体罰は認められませんでした。 (絶対に体罰はしておりません) クラブ活動中の事でしたが多くの子供を自分の課題を一生懸命にしておりましたので、証人となるとその子供しかおりません。 つまり訴える方のモンスターペアレントにして子供を証言台に立たせないことには何の証明も出来ないことになります。 今のところ、相手が訴えると騒いでいるだけで実際に訴えられたわけではありません。
補足
ありがとうございます。授業時間中の事ですからすべては校長の管理下にあるわけですね。 その場合私個人を訴えることは絶対に出来ないことになりますね。 ただのモンスターが騒いでいるだけなのでしょうね。
- potatorooms
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親権者の許諾がないとできません。
お礼
この件の証人はその子しかいませんので親が許可しないことはありえないとおもいます。
- kinnta-rou
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専門家ではありませんが、「未成年者の証人」は、何の障害も ないはずです。 以前、幼児の証言に信憑性があるのか問題提起されましたが 証言の信憑性は、当然裁判所が判断いたします。 それにしても、先生はたいへんですね。 何かと、学校様とかかわりを持つ者ですが、献身的な(?)ご苦労の 割りに、何と報われない現場でありましょうか!! 正しい判断が下されますよう、心より願っております。 どうかお大事になさってください。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の件は刑事事件で訴えられましたが不起訴になった事件です。
- patapata1
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そんな質問をここにする暇があったら、管理職や市教委と相談して対応を考えるべきです。原因はともかく訴訟となれば個人の問題ではなくなります。トラブルの内容も分かりませんし(第一詳しくは言えないでしょう)、早く学校としての対応を模索すべきです。
お礼
すでに1年前の件ですので、何回も相談をしております。残念ながら教育委員会は法律には素人ですので相談のしようがありません。
お礼
回答ありがとうございます。「裁判に訴えるぞ」と脅しがあっただけでまだ訴えられたわけではありません。 すでに弁護士も用意しております。
補足
回答ありがとうございました。今日弁護士に聞いたところ、公務員は仕事の上での事は絶対に訴えられないそうです。もし訴えるなら行政訴訟に叱らないそうです。 私が不起訴になったことも私が子供を叱った行為は体罰には当たらないと司法が判断した事になるそうです。