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駐車禁止の場所で車をとめてるとき車に乗ってれば大丈夫といわれました。

車に乗ってないと白線を引かれてレッカー移動になるとききました。駐車禁止でもドライバー乗ってればもっていかれすことはないのでしょうか。(駐車とみなされず停止とみられるからなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.15

素人が法律論を振り回すのは火傷のもとなのでお薦めできませんが、 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」とある場合、 「車両等が~の理由により継続的に停止すること」又は「車両等が停止し、『かつ』運転者が直ちに運転することができない状態にあること」と読むのが普通でしょうね。 長時間止まることと、短時間でも運転者が車を離れた場合が「駐車」である、と。

masaruja
質問者

お礼

わかりやすくて参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (16)

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.6

駐車の要件を満たせばドライバーが居ようが居まいが、エンジンがかかっていようが止まっていようが全く関係ありません。 実際にあるかどうかはわかりませんが、ドライバーが乗っていても駐車違反であれば警察官は切符を切ります(ここまでは普通にいくらでもあるケース)が、その上で警察官は車の移動命令をするでしょう。警察官の移動命令には従う義務がありますので、従わなければ更に道路交通法違反で車から出ろといわれてレッカー移動も可能です。出なかったら今度は公務執行妨害の可能性が出てきます。 ちなみに質問者様は運転免許をお持ちで無いのでしょうか?たとえばドライバーが乗っている、良くある駐車違反は『(店とかマンションの前などで)人が出て来るのを待っている』とか。

masaruja
質問者

お礼

免許はもってますが、駐車するのが怖くてある程度の予備知識をしりたいと思って質問しました。ご親切にありがとうございました。

回答No.5

駐車禁止の場所と、停車禁止の場所があるので、きっとその場所は停車は禁止されていない場所だったのではないでしょうか? 道路標識を確認してとめるようにすると、いざというときに自分の主張ができるのでなるべく確認するようにしましょう。 駐停車禁止場所なら停車もよくないですね。 事故防止のため、なるべく路上に車を停めないほうが身のためだと思います。 思いもかけず、交通事故の加害者になりかねません・・・

masaruja
質問者

お礼

気をつけます。ありがとうございました。

  • MicroHard
  • ベストアンサー率19% (26/134)
回答No.4

エンジンを掛けて、すぐに移動できる状態にしてないと、ダメだと以前聞いた気がします。 つまり、警察などに注意されてもすぐに移動できる状態でなければ、駐車になるそーです。 エンジンを掛けてる状態で運転手が乗ってないと、すぐに動かせないので、エンジンを掛けてて、運転者が乗って、尚且つすぐに動かせてないとダメです。 動かしなさい。と注意されて、動かせない状態では意味が無いです。すぐに済む用事だとか言って、子供を運転席に座らせたり、無免許者を乗せてても意味が無いのでダメです。  と、オイラは聞いたことがあります。

masaruja
質問者

お礼

貴重な情報、ありがとうございました。

  • taka1999
  • ベストアンサー率10% (48/465)
回答No.3

そうです。 停車だからです。 すぐに動かせる状態にあるかどうかです。

masaruja
質問者

お礼

自身がつきました。ありがとうございました。

回答No.2

車に人が乗っていても 駐停車違反には変わりません。 ただ取り締まりに来た時に すぐ移動できるので、 見逃してもらいやすいだけです。

masaruja
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.1

停車です。 人が乗っていれば、移動できるので駐車禁止にはなりません。

masaruja
質問者

お礼

心強いご回答ありがとうございました。

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