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高年齢雇用継続給付と年金の併給調整について質問です。
- 60歳で再雇用した社員の場合、年金が6万を超えていれば28万以上の雇用継続給付は受けられません。
- 報酬月額+在職年金+継続給付金は28万までしかもらえず、年金が7万を超えていれば継続給付は貰えません。
- 定年後給与が60%以下に低下する人でも、総報酬月額相当額+年金の額によっては給付を申請しない方が良い場合があります。
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高年齢雇用継続給付の支給要件ですが、 (1) 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。 (2) 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。 (3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと。 の3つの要件を全て満たしている必要があります。 ご質問の内容を見ますと、(1)、(2)についての記述はありませんが おそらくこれらの要件は満たしていると思われますので、 その方は高年齢雇用継続給付の支給対象者と思われます。 ただし、高年齢雇用継続給付には支給限度額が設けられており、 支給対象月に支払われた賃金額が327,486円(平成22年8月1日現在) を超える場合は支給されません。 (賃金額と支給額の合計が327,486円を超える場合は、 327,486円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。) また、60歳到達時賃金月額についても上限額が設けられており、 436,200円となっています。 このように賃金等の額によっては、申請をしても給付を受けられないケースはございます。 私も報酬月額+在職年金+継続給付金は28万までしかもらえないというのは はじめて聞きました。 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との調整により、 結果的に在職老齢年金が0円になることはありますが、 雇用保険法の規定により継続給付の支給額があるならば その額がさらに年金額と調整されて継続給付が0円となることはないと思います。 28万円というのは、老齢厚生年金を支給停止する際の基準額(支給停止調整開始額) であって、継続給付を調整するための基準額にはならないと思われます。 もしその根拠規定等がお分かりになりましたら補足してくださるとうれしいです。
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- simotani
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収入制限が確かに月収28万以上なら全額カットですね。 尚、在職老齢厚生年金を申請しないで雇用保険の継続雇用給付を選ぶ選択はアリです。