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年金の一元化とその他の問題・・・
年金についてお聞きしたいことがあります。 1 一元化した場合、厚生年金支払者(一般サラリーマン)と共済支払者(国地方公務員)の控除月額などに影響がありますか。また、どちらかが得するというようなことはあるのでしょうか。 2 正規退職ではなく中途退職者が外国などに移住することになった場合、これまで納めてきた年金を受け取ることができるのでしょうか。 3 公務員の場合、職域年金が加算されるそうですが、わかりやすく説明してほしいです。 以上、ひとつでもいいので回答をお願いします。
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難しい問題ですね。 (1) 一元化の方式にもよるでしょう。例えば保険料制度(現行制度)を維持する場合、共済年金の負債が厚生年金にかかってくると言われています。平準化して保険料率を上げる・・・と考えると厚生年金被保険者側に損と考えられます。一方過剰な待遇を受けている共済年金を是正するという考え方から言えば共済年金被保険者は恩恵がなくなり保険料率があがるので損と考えられます。 どっちも損では?と私は考えますが構造改革として将来的に平等になるという考え方からは賛同せざるおえない一時的な損とも考えます。年金原資が正常に運用されているのであれば必要悪と考えます。 (2)正規退職と中途退職の意味がわかりません。共済側の用語でしょうか?一般的には自己都合退職と会社都合退職、懲戒免職があります。 懲戒免職は程度による別があるとして・・・ 外国通算協定で期間算入する国(ドイツ、アメリカ)に移住したのであれば厚生年金加入者は老齢厚生年金の受給資格要件240月(もしくは国民年金300ヶ月+厚生年金加入期間1月)以上を満たしていなくても外国で加入した年金の期間に応じて期間算入されます。その場合、両国から年金が給付されます。 共済(の一般)年金も同様でしょう。 例:日本で15年厚生年金加入後、16年未納、米に移住して9年加入 日本は180ヶ月の厚生年金期間のみで受給要件アウト!米も9年(36クレジット)でアウト!(最低40クレジットだったと記憶してます) しかし、通算すると180+108(36C)=288で240を超えているので180分の年金が日本から、9C分の年金が米から給付されます。 年金受給を受ける場所が国外なら外国送金されます。 (3)判りやすくするために現行制度の老齢に絞って話を進めます。 厚生年金は国民年金2号被保険者として国民年金も加入しています。 この国民年金から発生するのが老齢基礎年金 厚生年金(報酬比例部)から発生するのが老齢厚生年金です。 厚生年金の場合、公的年金は以上!となりますが・・・ 会社には企業年金なるものが存在します。厚生年金基金もこの一つです。 共済年金は企業年金に相当する部分がありません。そのため、職域加算部というのを設けて職種に応じて年金保険料の徴収、税金の補填、給付の増額を行っています。共済は闇に包まれているため詳細は想像でしかありませんが大量の税金が投入され保険料負担額増なんて実際は微量では?と思っています。 この話のたとえでよく使われるのは年金の階層構造を4Fまで出した話ですね。 国民年金のみだと・・・ 1F国民年金(老齢基礎年金) 2~3F国民年金基金or付加年金 4F個人年金 厚生年金のみだと 1F国民年金(老齢基礎年金) 2F厚生年金(老齢厚生年金:報酬比例部) 3F企業年金(厚生年金基金等) 4F個人年金 共済年金のみだと 1F国民年金(老齢基礎年金) 2F共済年金(老齢退職年金:報酬比例部) 3F共済年金(老齢退職年金:職域加算部) 4F個人年金 *付加年金は1Fですが判りやすく2Fにしました。同様に職域加算部も厳密には2Fです。
お礼
とても詳しく説明していただきまして、ありがとうございます。参考になりました。