刑法に詳しい方に質問です。
刑法に詳しい方に質問です。
刑法12条は、懲役の上限を20年と定め、刑法14条は、併合罪による懲役の上限を30年と定めています。
しかし、これらの規定の必要性が全く理解できません。
例えば、死刑や無期懲役が科されない犯罪で、かつ刑の下限が定められている犯罪(149条や177条)は何度犯しても最高で懲役刑は30年しか科されません。極端ですが100万回その犯罪をしても30年ということになります。けれども、今日において、犯罪に対する刑法的評価が犯罪行為及びその結果に対してなされなければならない、という客観主義の考え方がとられている以上、刑の下限が3年であれば普通に考えて懲役300万年以上ということになるのではないでしょうか。そうせずにわざわざ1個の犯罪に対する評価を軽くしてしまうこの規定の必要性と、これが客観主義に反しないという根拠を教えてください。
まだ法律を勉強し始めたばかりなので間違っている部分があるかもしれませんがよろしくお願い致します。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100301153944.pdf
最近ですが、この事件のように刑の上限が存在するために適切な刑とは言えない判例もあります。刑法は何度か改正されているのに刑の上限の撤廃を誰も唱えないだけでなく必要性の議論さえされていないのが不思議です。
お礼
そうですよね。ただし、17年度版の六法を持っていないので、16年度の改正しか調べようがございませんでした。とても分かりやすい御回答をいただき、大変助かりました。細部については、これから調査してみます。ありがとうございました。