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2010年1月からの著作権法改正とは具体的に?

 2010年1月1日から著作権法が改正され、今までアップロードのみ犯罪とされていたものが、違法にアップロードされていたものを、違法と知りながらダウンロードした場合も犯罪になると聞きました。  しかしながら、ダウンロードが違法となるのは、音楽、動画などで、ゲームなどのアプリケーション、プログラムは明記されていないとも聞きました。  それは本当なのでしょうか?  それとも、すべての違法アップロード製品が保護されるのでしょうか?  また、犯罪になっても具体的な刑は科せられないということですが、そうしたら違法ダウンロードに効果があるのでしょうか?

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回答No.3

今回の改正では、著作権法第30条(私的使用)の例外として以下の条文が追加されています。 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」 つまり、違法にアップロードされたものと知りながら録音又は録画を行なうことは個人で楽しむ範囲であっても著作権者の許諾無しに行なうことは著作権の侵害になるということです。 ここで、「録音又は録画」と表現されていることから、対象になるのは音楽と動画に限定されるというのが一般的な考えです。 著作権法上、罰則はありませんが、損害が生じた場合は民事訴訟で損害賠償を請求することが可能です。 (これは現状でも可能だと思いますが、明文化されたことによって犯罪だということをアピールし易くなったのではないかと思います。) また、前の回答者さんが提示されている文部科学省のサイトの動画での話にもあるように、今回の改正で、「罰則があるからやってはいけない」ではなく、「やってはいけないことなのだ」ということが世の中に広まってくれることを期待しているのではないかと思います。 私見ですが、レポートの参考になれば・・・・。

iri0624
質問者

お礼

お返事が大変遅くなってしまい、本当に申し訳ございません。 とても参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

文化庁のホームページです。 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2824.html

iri0624
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、映像、音楽のみしか有罪にならないのでしょうか…

noname#108605
noname#108605
回答No.1

あんさん何をそんなに必死になっとりますね。 まっとうな一般人には関係ない話さかい、気にせずに生きていけばよろしい。

iri0624
質問者

お礼

申し訳御座いません。 しかしながら、公民のレポートのネタがそれなのですが、サボってしまっていまして…

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