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フィットネスジムの解約
私文書による契約の解除方法といってもいいでしょうか、 半年ほどフィットネスジムに通い、私事により解約しよう としています。 このジム、解約は来店での解約処理との事ですが、処々の 事由により、来店以外の方法で解約を模索しています。 料金の支払いはいままで怠ったことなく、優良契約者と 思います。解約申込書を郵送してくれといっても、来店で の解約ということで処理に応じてくれません。 いっそのこと、会員カードとそれなりの契約破棄の文言を うたった文章とともに内容証明郵便で送付することも検討 していますが、実際のところ、こうした契約の解除方法 としては、かならず面と向かって解除しなければならない ものでしょうか? ちなみに、電話でのやりとりで現場の責任者へは確実に 解約の意思を伝えています。 アドバイスをお願い申し上げます。
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こんにちは。 結論から書きますと、交渉の余地はあると思います。 ただ、解決法の秘訣があるとすれば、自分の利ばかりを通さず、相手も自分も損をするという姿勢で交渉することだと思います。 例えば、銀行引き落としなら、解約に事務手続きが2ヶ月ぐらいかかるはずですから、その間の費用は払うから郵送で解約したいとかですね。 なお、民法では契約の解除について、次のとおり定めています。 ----------------------------------------------- ○民法 (解除権の行使) 第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 ------------------------------------------------ 今回の契約は、恐らく、相手にも解除権があると思います。規約に、「会費を滞納した場合、退会させる」とか書いてないですか? もしそうでしたら、一方的な解除通告だけではダメだと思います。
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- rinring
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入会時に、解約等の説明を受けられましたか? クラブ独自の規約があるはずです。 一度確認してみてください。 そこに来店での解約となっていれば、それを入会時に了承したという形になっていますので、他の方法で解約は難しいかと思います。 何か来店できない特別理由(入院等)が無い限りは。
お礼
御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
御回答ありがとうございます。 民法の引き合いを出していただき、感謝いたします。 クラブへの支払いは銀行引き落としではなく、翌月分料金を当月末までに持参していました。 会則を見直したところ、クラブ側が不適切と判断した会員には契約を解除する権利があるという条項がありましたので、会費を故意に滞納し、会員権を剥奪してもらうような方向で考えています。 もちろん、滞納した会費は最終的には支払います。 ただ、一ヶ月の会費を滞納したくらいで、クラブ側が会員権剥奪すると、今の私の立場では願ったりかなったりですが、逆にクラブ側はその事実を世間に公表されたときのイメージダウンリスクを背負う事をまず考えるでしょう。もちろん私は、そのクラブをやめれればそれで良いのですが。