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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社から貸与された制服の耐用年数について)

会社から貸与された制服の耐用年数と返却義務について

このQ&Aのポイント
  • 会社から貸与された背中に社名ロゴ入りのナイロン製ジャンパーの耐用年数について知りたい。
  • 貸与された制服が擦り切れてきているが、会社側では交換せずに返却を求めている。痛みが通常の着用によるものであっても返却義務はあるのか。
  • 貸与された制服を紛失した場合、新品を購入して返却する義務があるが、その義務の期間はどれくらいか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 傷みがあってもクリーニングし返却すれば、義務は遂行したとみなされるのでしょうか? それでOKです。 破棄する事が前提なら、クリーニングさえ必要ないです。 -- その制服というのは質問者さんの会社で作っている製品でしょうか? でしたら、従業員価格などとして提供してもらう余地はありますね。 > 不当価格として、 希望小売価格が不当だって事だと、商品としてはどうなんだか…。 例えば、価格3000円の「おいしい缶ジュース」とか。 過去の販売実績を確認し、社員しか購入していない製品なら、消費者の立場としてクレームを入れる事になるかも。 他社から販売されているものの場合にはどうにもならないかも。 缶ジュースのメーカーの人が、コカコーラとか缶コーヒーとかの原価を知ってても、自販機なんかで他社の製品なんかを購入する場合には定価ですし。 -- 着用が義務付けられてはいても、会社側は着用しない事を理由にどうこうする事は出来ません。 袖口を装置なんかに巻き込まれないように配慮されているなど、安全に作業するために必要とかの合理的な理由があれば別ですが。 類似の製品で代用できないかなど、交渉してみては? 法的にどうこうってのも、原価が450円程度ですと、内容証明郵便を1、2回送ると全然割に合わないように思いますし。 勤続年数に応じて何年かに1回とかで交換するのが合理的だとは思います。 結局は会社の経費ですから、その分はみんなで働いて搾り出してる会社の利益から差っ引かれるんですし。 労働組合があるのでしたら、そちらなんかで解決してもらう内容じゃないでしょうか?

nonpq
質問者

お礼

2度も、(些細な疑問にも丁寧に)本当にありがとうございました! 着用義務は社屋外回り清掃当番時に背中のロゴを見せて「広告塔」的に利用したい目的のようです。 ので、代用品は会社的にありえないのかと。 ペラペラのナイロンジャンパーだし、5年も着ればかなり丁寧に扱ったって擦り切れるのは無理もない話かと自己擁護したくなったりして。会社では着用を強制するけれでたかが原価450円でも交換する意思はまったくなさそうです。労働組合もないので解決の相談にのってもらえそうな機関は行政なのでしょうか。でもそこまでしたいわけでもなく。。。 たとえばこのまま20年経った後に、一度の交換も受けないまま、ぼろぼろだから新しい物を買って返せなんていわれたらどうしよう。。。と不安に(不条理なことへの憤り?)思い問い合わせさせていただきました。 でも、ぼろぼろでも返却すればOKと伺い一安心。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

会社側の立場としては、 ・労働基準法によって、採用する労働者に制服、作業のための道具などを購入させる事は禁止されています。 ・すぐに辞めちゃう場合もあるので、無料で配布するわけにも行きません。 ・最初の理由から賃金からも減額できません。 ですので、貸与という形を取る場合が多いです。 > 貸与された制服の新品代替返却義務は、何年間有効なのでしょうか? 通常はこちらに、期限は定めません。 > 特に過失のない通常着用により経年変化で痛んだ場合でも、この義務は遂行しなければならないでしょうか? その通りです。 質問者さんが現在の制服は破棄し、原価450円の新品を購入してそちらを使い、返却時には新品だったものを返還でも問題ないハズです。 経年劣化分を質問者さんが負担するような事になります。 -- > 会社の命令を無視しても法律で保護されるかどうか 会社としては、質問者さんが退職時に制服を返却しない場合は、予め断って代金を賃金から天引きにしたりってのは、合理的な理由になりえます。 逆に、質問者さんに制服を返却できない合理的な理由があるのなら対抗できます。 制服がボロボロになってる場合の他に、スグに退職して制服を返却するケースも含めて考えると、会社の方に分があるように思います。

nonpq
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 2点、会社の指示どおり当初貸与を受けた制服そのものを、傷みがあってもクリーニングし返却すれば、義務は遂行したとみなされるのでしょうか? 原価450円であることがわかっているのに、代替品購入価格がそれ以上に設定されている場合(会社が制服販売で利益を得ているような)、会社の提示価格で購入しなければなりませんか?(不当価格として、原価を供託するとか) 次々質問でごめんなさい。 よろしくお願いします。

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