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相続税の税理士さんへの依頼契約書は作成しないのでしょうか?
相続の手続きを税理士さんにお願いする予定でおります。 税理士会から紹介してもらった税理士さんに問い合わせましたところ、税理士の依頼契約書などはかわさず、手付金なども不用で、その辺は信用でやっているといわれました。 できれば、依頼する前に、どこまで仕事でやってくれるのか、料金はいかほどか、確認のためにも、契約書など作成したほうがいいように思うのですが、実際、みなさんはどうされているのでしょうか。 またもし、契約書の例などありましたら、教えてください。
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お礼
契約書を交わさないケースが多いとのことで、それでみなさんやっていらっしゃるのでしたら、しょうがないですね。 概算は、電話で教えてもらっていて、150万円以下で、それ以上はもらわないと明言されていて、うちは、安いですとおっしゃられていて、信用でやているといわれていて、とても良心的な税理士さんみたいです。 この口頭での発言を信用するかどうかです。ここは、感を信じて、信用しようかと思っていますが、できれば契約書があればなと思っていました。 確かに、税理士さんに、ここまでいわれると、契約書など、逆に失礼な気がしました。気持ちよく仕事をしていただきたいので、業界の慣例にならいたいと思います。 お願いする税理士さんも節税でやっていますと明言されていたので、それも信用したいと思います。 もしかしたら、すごくいい税理士さんに出会えたのかもしれませんもんね。 適当な申告は、大変なことになると思っていますので、税理士さんに頼む方針ではいます。