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相続税の税理士さんへの依頼契約書は作成しないのでしょうか?

相続の手続きを税理士さんにお願いする予定でおります。 税理士会から紹介してもらった税理士さんに問い合わせましたところ、税理士の依頼契約書などはかわさず、手付金なども不用で、その辺は信用でやっているといわれました。 できれば、依頼する前に、どこまで仕事でやってくれるのか、料金はいかほどか、確認のためにも、契約書など作成したほうがいいように思うのですが、実際、みなさんはどうされているのでしょうか。 またもし、契約書の例などありましたら、教えてください。

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  • pott64
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回答No.3

一般的には、契約書を交わさないケースが多いと思います。また、報酬の金額は遺産総額(その他相続人の数)によって異なりますので、遺産総額がはっきりしないとわからない点もあるかとは思います。おおまかな財産がわかる場合は概算として教えていただけかと思います。 契約書のひながたは、参考としてご覧になるなら結構だと思いますが、相手の税理士に呈示したりすることはあまりにも失礼でしょう。税理士会でも契約を取り交わすことが一応は推奨されています。NO2の方の岩下先生の実務書のひな型も税理士会の実務指針と同じ物です。(今、本書確認してみました)基本的には、契約書を交わしてもほぼこの指針に基づく同じ内容でしょう。(逆に言えば内容が指針に反した契約書を作成すること自体問題となるでしょう。こうした点一般的にかわさない理由の一つでもありますが。) 依頼される税理士にどうしても契約書を交わしたいのであれば申し出ればいいと思います。逆に税理士もどうしても拒む理由はありませんので。拒むようならば他の税理士に依頼すればいいと思います。 なお、NO1さんの評価の件ですが、不動産屋の評価で評価していれば誤りです。相続税は「財産評価基本通達」に基づいて適切に評価されるべきものです。ですので、税理士だから評価額が高くなるということは全くありません。また、相続税は他の税と異なり提出件数の1/4程度は調査案件となってます。個人の確定申告と異なり、金額も高く、内容も難しいため依頼されることをおすすめします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/press/press/2799/01.htm
charites
質問者

お礼

契約書を交わさないケースが多いとのことで、それでみなさんやっていらっしゃるのでしたら、しょうがないですね。 概算は、電話で教えてもらっていて、150万円以下で、それ以上はもらわないと明言されていて、うちは、安いですとおっしゃられていて、信用でやているといわれていて、とても良心的な税理士さんみたいです。 この口頭での発言を信用するかどうかです。ここは、感を信じて、信用しようかと思っていますが、できれば契約書があればなと思っていました。 確かに、税理士さんに、ここまでいわれると、契約書など、逆に失礼な気がしました。気持ちよく仕事をしていただきたいので、業界の慣例にならいたいと思います。 お願いする税理士さんも節税でやっていますと明言されていたので、それも信用したいと思います。 もしかしたら、すごくいい税理士さんに出会えたのかもしれませんもんね。 適当な申告は、大変なことになると思っていますので、税理士さんに頼む方針ではいます。

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その他の回答 (6)

noname#21592
noname#21592
回答No.7

あ、そうそう、よっぽど、何町歩も山があるならともかく、坪単位の山林なら、10筆あっても、免税の5,000万円以内ですから、150万円は、高いですね。つまり、ほとんどの費用が、その山林の位置の調査費用で、興信所みたいに、足で稼ぐ費用なんですが、自分で地元へ行けば、山の主みたいな人がいて、さっと教えてくれることもあるわけで、調査費用が、ほとんどですね。その山を管理する市で、課税評価証明をとると、ゼロつまり非課税になっている場合も多く、その証明は、300円くらいですね。で、現場の図面のコピー代も入れても、1,000円以内でしょう。ただ、1日つぶれますから、今なら、ランクルに、カーナビ付、ETC付をレンタカーで借りて、地元で、そこは、どこどこという小字と言われたら、ナビに打ち込んで、ひたすら、そこをめざして、廻りの人家に、どこか、地元でなくて、都会の人に売った山林は?とか、聞き込みやら、地元の不動産屋へ聞き込みとかですね。結局、ひまざえ料金ですよ。

charites
質問者

お礼

そうなんですよね。 私も、自分で動いて納得してやりたいタイプなのですが。。なるほど、カーナビが役にたちそうですね。 本当に、やりかたまで、教えていただいて恐縮なのですが、他の相続人が嫌がるので、無理そうです。 争っては一番いけないですから。 アドバイスありがとうございました。

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noname#21592
noname#21592
回答No.6

山林なので、場所を特定するだけでも、素人では難しそうです>>>。 うちも山林ありましたよ。で、司法書士に、あるおじいさんがやってきて、権利書はないけど、どこどこ県のここら辺の山がわしの山でようと話して、遺言公正証書を、書いてくれと言われたらどうするの?って聞いたら、まず、その県の山林管理組合一覧を手に入れて、該当の山林組合に、コンピューターで名寄せしてもらうと出てくるよ、山林の場合取得が古いので、亡くなった人の住所が変わってなくても住居表示変更まえつまり、50年前くらいの住所、氏名で、検索しないと出てこないかもしれないね。という話で、仕方ないので、岐阜の山奥など山林管理組合へ行き、自分の免許証と戸籍謄本と法定相続人委任状ともっていきましたら、その場で出してもらいましたよ。本当に手がかりは、一度、自分が、親父につれていってもらって(30年以上前)遠くから、あの辺の山だからと指をさされただけの情報しかなかったですけどね。 で、ちゃんと解かりますから、ちょっとした町についていて、測量が終わっていれば、その市の都市計画課の地図に乗ってますし、土地謄本があれば、すぐですよ。 僕の場合、謄本もないので、法務局で閲覧といっても、場所も地名もわからないので、森林管理組合という訳です。

charites
質問者

お礼

「山林管理組合一覧」ですか。 持ち物は「自分の免許証と戸籍謄本と法定相続人委任状」ですね。 φ(.. )メモメモです! 本当は自分でやりたいのですが、ほかの相続人の人が中心でやっていて、勝手にこちらがやるのを嫌がっているので、自分では無理そうですが、やり方、とても参考になりました!

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noname#21592
noname#21592
回答No.5

税理士さんでも、司法書士さんでも、相続税は、相続財産の確定と法定相続人の確定と相続事務監理代表者の確定からきまるのです。よって遺産分割協議書が出来れば、税額は、評価額の決定だけなんですね。前半の部分で、法定相続人全員の委任状があれば、だれが、相続税の代表納付事務をやってもいいわけです。 ですから、まず、法定相続人全員が集まって、遺産分割協議書を作成するのが、誰かというのを決めればいいのであって、それぞれに、気に入った税理士なり司法書士を提示して、どなたかに決めてもいいですし、遺産分割協議書は、税理士が作るものではないのですね。この部分が紛争の種で、遺産額が決まれば、税額は計算どおりに決まるわけで、この簡単な部分に200万円払うより、そこに至る遺産分割協議書の段階のほうが、もめる訳で、ここは、土地なら司法書士でもいいわけですね。本来は、たとえば、弁護士に頼むと、税理士、司法書士など、結局、丸投げに自分の利益を足して請求するわけですので、税理士でしか出来ない部分は、納付書の印鑑だけなんです。この印鑑は、代理申請でなく、本人申請なら不要ですからね。 200万円がもったいなくないほどの財産なら、依頼しましょう、土地が数筆程度なら、自分でやれますよ。

charites
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 土地が、安いのですが、何十筆もあるので、専門家にお願いしたほうがよさそうですね。

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noname#21592
noname#21592
回答No.4

NO1さんの評価の件ですが、不動産屋の評価で評価していれば誤りです。相続税は「財産評価基本通達」に基づいて適切に評価されるべきものです。ですので、税理士だから評価額が高くなるということは全くありません。また、相続税は他の税と異なり提出件数の1/4程度は調査案件となってます。個人の確定申告と異なり、金額も高く、内容も難しいため依頼されることをおすすめします。 >>>>。 それこそケースバイケース、私の相続した土地は、100年の借地権登記付物件の底地のみです。というと、路線化に形状補正して、借地権割合50%を掛けるなんて、標準的な考えは、全く通じません。国税当局とも議論しましたが、結局申請納税主義なので、納税者が好きな評価で納税して、税務署が、好きな評価をして、税務署が税額として予定額を上回っていれば、返金せず、もらいっぱなし、下回っていれば、加算税、延滞税、過少申告税の対象となるというもので、全国で、そのような例が無いものです。よって、税理士の立場でいけば、過少申告税が来ないよう、余分目に払いましょうということですね。余分に払っても、もどってこない=自分で評価し、自分で責任を持つという結論で、不動産屋の実勢評価を参考にして、路線化に対する、借地権割合とかの係数を自分で決めるということです。 多くの不動産が無いなら、路線化と形状補正くらいは、自分でやれますよ。 別件ですが、亡くなった人の所得税の確定申告も必要ですよ。 で、間違いといわれることは、一切しておりません。記入に対する数値はあくまで、路線化を記入してますので。。。最高裁判例や国税も調べ済みですが、国税庁は、全く国民のことは考えておりませんね。 税理士だから評価額が高くなるということは全くありません。>>>>さきほど申し上げたとおり、税理士でも難しい案件は、高く納税して保身するのが普通ですね。それで、80万円以上は最低とりますから、暴利ですね。もともと、税務署上がりの税理士なり、税務署寄りですから仕方ないですがね。 相続税は、説明が足りない税法なんです。ですから、難しい案件ほど、税理士では、無理です。1-2億の相続財産なら、自分でやったほうが、簡単ですよ。 大変なのは、死亡者の戸籍集めと法定相続人の確認という部分で、遺産分割協議書の部分つまり、計算に入る前の資料集めが兄弟が多かったり、戸籍の移動が多いと大変なだけで、この部分は、司法書士に助けてもらった方が、かなり報酬は安いです。税理士の印があるかなしか、本当に印鑑だけの違いで、80万円ですよ。しかも、印があれば、過少申告にならないかというと、必ず税理士は逃げますからね。つまり、余分に払ってもらえば、大丈夫ですが。。。って、そんなこと、素人でもわかってるわい!。 なお、当然、珍しい申告なんで、調査に来ましたが、黙って返っていきました。つまり、最高裁判例をみせて、自分達が公判の維持が難しいと思ったからでしょうね。で、税理士評価と自分の申告額は相当な開きがありました。 なお、相続総額が不明なので契約は出来ないというのは、詭弁ですね。 契約はできますよ。契約が出来ないという税理士は、止めましょう。今は、弁護士でも契約する時代で、OO士が最初に契約をしないのは、消費者契約に関する法令に抵触する可能性があるのです。よって、税理士会でも契約の申し出があれば、契約を取り交わすよう指導しているはずです。

charites
質問者

お礼

再度、本当にありがとうございます。 今回、不動産のそれぞれの価値はすご~く低いみたいなのですが、かなりの箇所があるみたいで、ほとんど山林なので、場所を特定するだけでも、素人では難しそうです。 税理士でも、難しいかもしれなくて、確かに、不動産鑑定士とかに、丸投げされてしまうかもしれないです。 でも、aozoraxさんをみならって、自分でも勉強したいと思っています!

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noname#184557
noname#184557
回答No.2

最近では、相続税申告委任契約を結ぶことが推奨されています。ただし、報酬の額については、相続税の評価額の算定や、その他の難易度により、変わりますから、最初に決めることはしません。しかし、事務所には、報酬規定が設けられているところも多く、だいたいの料金は、その契約時に説明されます。 相続税の実務書などに契約書のひな形が載っていることもあります。

参考URL:
http://www.zeiken.co.jp/bksrch/doc/1332.htm
charites
質問者

お礼

「相続税申告委任契約」っていうんですね。 報酬額はその税理士さんは、150万円以上はいただかないと明言されているんです。(電話で) まだ、会って2週間しかたっていないのですが、とても良心的な税理士さんだなあと感じています。 でも、この、感だけで、信用してよいもんかどうか。。 今の時代、一応、それを文書にしていただけると、とっても安心するのにと思っています。 古いタイプの税理士さんみたいです。 ご紹介いただいた本ですが、ちょっと高いですね。相続税の納税のテキストは既に何冊か購入したので、もう、その部分の解説は理解しているので、不要なのですが。 「契約書のひな形」は、どこかウエブでみられないでしょうか。

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noname#21592
noname#21592
回答No.1

弁護士と同じで過去は、契約書は作らない体質でしたが、弁護士も契約書を作る時代ですので、要求すれば、作られるでしょう。 ただし、どちらが安いかは、税理士次第ですが、相続税については、結構高くとりますね。 なお、自分で出せば、タダですし、税理士でないと出来ない書類ではありません。 遺産分割協議書だけなら、司法書士の方が安いですし、土地の評価も税理士の評価は、地元不動産屋の評価より高め(昔の仲間の税務署にたくさん納税する。相続税は、続いても、父、母で2回までで単発だから、もらいどく。もらえる資産がはっきりしている)ですよ。 自分は結局、顧問税理士に依頼せず、自分で、出しました。それで土地評価と税理士報酬だけで、200万円は浮きました。報酬は、80万円以上からでしたが。

charites
質問者

お礼

ありがとうございます。ご自分でやられたとのことで、すごいですね。他の相続人の方はいらっしゃったのでしょうか。 私も、税務署のみかたになられるとちょっと。。 納税者の利益を保護するとか、税理士の行動について、法律とかで契約するまでもなく、決まっているとかは、ないのでしょうか。 本当は自分でできると一番よいのですが、なにせ、財産を管理しているのが、当方ではなく、他の相続人で、その方を差し置いていろいろできないので。。 このままいくと、その財産を管理している相続人の思い通りになってしまいそうで。。 申告漏れを発見し、全財産を明らかにしてもらうためにも、税理士さん必要なコストなのかなと思っています。

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