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不倫の慰謝料

もう12年、不倫の関係です。 彼から「妻と別れていつか結婚する」と言われた事はありません。「ただそばに居て欲しい」と言われただけです。 最初は正直、軽い気持ちでした。でも好きになってしまい1年後には不倫である事が嫌になり、分かれて欲しいといいました。 でも何日も泣かれたりしつこく説得されたり暴力を振るわれたり・・・でも私自身の曖昧な性格が一番いけなかった事は解っています。10年間の間に何度喧嘩したかわかりません。 彼の子供を3回妊娠・中絶しています。 今は一人子供が居ます。 10年を過ぎてからは「これも私の人生」と思っていたのですが・・・。 子供が大きくなってきて、友達の家庭の様子などと比べて、「僕の家はチョット違う」と思い始めています。 彼は週に1度子供に会いにきます。ですが泊まっていく事はありません。 彼には他にも付き合っている人が居ます。 正直、あれほど好きだと思った彼を今では「わずらわしい」と感じています。お互いが恋愛対象には見ていませんが、彼の所有物として私を拘束しておきたいのです。子供の事は可愛いのだと思いますが認知はしていません。 彼のそばに居る事で私達母子の人生が開けていかないと思うからです。 全部私のまいた種です。子供には何も罪がないのに、これから事実を知ってしまったら・・・と考えると、いっそ綺麗に別れてしまった方が良いと考えるようになってしまいました。 今の賃貸暮らしにも不安があります。 別れるにあたっては相手の奥さんも巻き込むほどの大騒ぎをしなければならないと覚悟しています。 こんな私が相手に慰謝料を請求することはできますか? 逆に相手の奥さんに訴えられますか? 私達が不倫関係である事は私の親・相手の親・数名の 友人が知っています。

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noname#12846
noname#12846
回答No.4

大変な12年、大変な日々をお過ごしですね・・ 初期的な情報としては言い尽くされている観がありますが、「養育費の支払いに難色を示された場合、不倫相手の両親を連帯保証人にさせる、あるいは相手が会社員なら”給料天引き”の手も使える」というのは有り得ません。 不倫をした自分の息子の為に自ら保証人になる親は神様で、普通は知らん振りで当然です。”給料の天引き”・・これは”差し押さえ”をおっしゃりたいのでしょうが、一弁護士にさえもそれを法的に強制することは出来ず、もしどうしてもこの方向に行くことを望むのでいらっしゃるなら、本訴を経て、それからそれに勝利して、初めて執行可能です。その本訴の場合にさえ、その子どもさんが不倫相手の本当の子であると証明されなければ、箸にも棒にもかかりません。つまり不倫相手が「僕の子ではない」と言えば、相手に鑑定の場に出て来てくれるよう頼まなければならず、それも「イヤです」と言われれば、あなただろうが弁護士だろうが、それを強制する権利はありません。 これだけ考えても、本訴に持っていく自体にかなりの時間を要するわけで、そうしている間にも刻々と弁護士への費用だけは加算されます。 おっしゃるように、そんな大事にせず、彼からある程度まとまった手切れ金さえ貰えれば・・ということが一番妥当でしょうが、そういった種類の責任感のある男性でしたらとっくに認知し生活費も渡していたはずで、現実性は乏しいです。 その一方で、各自治体には母子保護施設があり、そして児童扶養手当支給制度があります。申し訳ありませんが、あなたのような母子の場合、認定が下りるかどうか不明ですので、ネットで調べてください。

poke55555
質問者

お礼

詳しいアドバイス有難うございました。 もっと現実を知って甘い考えは捨てないといけませんね・・。 覚悟を決めて、行動しなければならない!です。 無理やり関係を求められた訳でもなく、自分のまいた種ですから・・・。どんなに酷い目にあっても別れ様と思います。 せめて、なんとか子供には極力ツライ思いをさせないようにしてあげたいです・・・。 子供の(私達の)将来を思ったら、ここで行動に移すべきと思いますので、頑張ります!

その他の回答 (3)

  • rettynna
  • ベストアンサー率14% (28/200)
回答No.3

弁護士さんに相談して(だいたい30分5000円程度です)、養育費ぶんどってできれば「認知」もしてもらった方がよろしいかと。 で、この養育費、相手のご両親に連帯保証人になってもらってとりっぱぐれのないように。 相手が会社員なら「給料天引き」の手も使えます。 そりゃ相手の奥さんとは修羅場になるでしょうが、 >私の親・相手の親 も知っていると言うことなので、上手に立ち回ってくださいね。 「子供」のためです。

poke55555
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。心強いです。 認知に関しては・・・迷うところがあるのですが・・・。もう少し考えて見ます。 皆さんのアドバイスから、慰謝料は難しいみたいですね。 せめて養育費は現実問題として1万円でも欲しい・・・と思うの正直な気持ちです。 今更ですが奥さんへは申し訳ない気持ちで一杯です。 彼が黙って別れてくれれば・・・できれば現金つきで・・・奥さんには内緒にできるのに・・・と勝手なことばかり考えています。 こんな考えをしてるようではダメですね・・・。シッカリしないといけませんね。

回答No.2

慰謝料は少し難しいですね。 しかし、養育費なら取れると思います。これは取ったほうがいいですよ。おっしゃるように、凄い修羅場が展開することは想像できますが、事案自体は単純です。間違いなく、その不倫相手の子なので、なんとか弁護士さんに相談して粛々と進めてください。弁護士さんに相談する場合は、「無料法律相談」はダメですよ。あれは、日弁連のアリバイ工作でやっているものでして、ろくなことを教えてくれません。弁護士は金を出さない限り、絶対に知識は教えてくれません。だから、少々値は張りますが、金を出して相談してください。 あとね、不倫ということで、poke55555さんも嫌な目にあうかもしれませんが、どうみても彼が悪すぎますからね。子供のために次に進むべきですから、ちゃんと養育費はもらったほうがいいです。彼への情もあるでしょうが、子供のために頑張ってください。

poke55555
質問者

お礼

有難うございます。勉強になります。 彼への情はまったくなくなった訳ではありませんが、昔の無責任な私と違って、今は目の前の子供を育てていく現実があるので、彼への気持ちが覚めてしまっています。 弁護士探し・・・頑張らないといけませんね。 アドバイス有難うございます。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

あくまで第三者としての見解です。 >こんな私が相手に慰謝料を請求することはできますか? 質問者理解上での不貞であれば慰謝料は請求できません。ただ、一筋縄ではいかないかもしれませんが子供の養育費は取れるかもしれません。 >逆に相手の奥さんに訴えられますか? 訴える事は出来ます。で、相手の子供を生んでるのが事実であれば質問者にはかなり不利になります。ただ、情状酌量はあると思います。

poke55555
質問者

お礼

私と付き合う前も、今現在も私以外に常に女の人との関係がある人ですから、奥さんも「常に浮気をされていると言う自覚」はあると思います。 ただ子供までは考えているかどうか・・・。 奥さんにはできれば知らせずに居たいのですが、別れる事を強く抵抗する彼ですから、ここはかわいそうですが奥さんも巻き込まない事には別れられないと思っています。 私と奥さんは親しいわけではありませんが、一応顔見知りです。 奥さんには罪がないのですから、訴えられる覚悟をしなくてはいけませんね。 アドバイス、有難うございました。

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