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簡易精神鑑定書について

とある事件で簡易精神鑑定を受けました。その後、検察庁及び担当医にその時の鑑定書の閲覧を希望しましたが、叶いませんでした。鑑定書の閲覧及び入手の方法があるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

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回答No.3

 結審しただけで、判決期日が言い渡され、まだ判決が出ていない状態なら、弁護人を通じて、証拠開示という形で申請はできます。しかし、審理を再開させて、新証拠で何を立証しようというのか、その立証趣旨を厳しく精査されるものと思います。  開示されていないとすればやはり問題ですから、一度、弁護人と協議すべきでしょう。  他方、もし、正式な鑑定意見書が出ているのであれば、簡易鑑定書面に、それ以上の証拠価値ありと認めさせるため、弁護人から上申書と開示申立書を出さないとだめです。  もし、結審して確定しているなら、前の回答どおりです。

mart67
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

証拠開示請求は、通常、裁判の継続中だけです。  あなたの事件が刑事事件として確定しているのであれぱ、法律としては「刑事確定訴訟記録法」というものがあります。  多分、一度、検察で閲覧請求をしているなら、鑑定結果の開示としては、その手続きをされたのではないかと。していなければ、それをしてみるべきでしょう。 ただ、困難さはあります。  確定訴訟記録法の第4条(保管記録の閲覧)では、保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。 2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。 四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生  を著しく妨げることとなるおそれがあると認められる とき。 とされており、あなたの場合、法4条2項第四号に該当するとして検察官に拒まれる可能性が高いと思います。  もし、拒まれた場合に、その処分を争ってさらに不服申し立てができるかどうかは、第8条(不服申立て)第三条第二項の規定により保存の請求をした者(同条第四項において準用する同条第二項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第一項の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に不服があるものは、その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。 2 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百三十条第一項に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。 とされているので、徹底的に争おうとすれば手続き的には保障されています。 しかし、当時の鑑定結果を知りたいのは、なぜなんでしょうか?そちらの方が気になりますね。

mart67
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

mart67
質問者

補足

当時の鑑定結果を知りたい理由です。高齢の先生なんですが、口頭で「当時は精神衰弱の状態だと鑑定したはずだ」と言われた事と第一回公判前に証拠開示されず、鑑定後に 栄養ドリンクを多量に誤飲しかなり錯乱状態で脅迫行為に及んだ事を思い出したので再簡易精神鑑定願(及び検察官召喚願)を提出しましたが、却下された経緯があったからです。あとは今後の治療の参考にしたいという思いもあります。

回答No.1

 簡易鑑定は、検察官が起訴前に(起訴後に裁判所が事実上させることもありますが)、被告人となる者の責任能力について将来争われそうな事案で、あらかじめ責任能力については問題がないという証拠作りのためにします。  起訴した場合、一件記録の中に入れてくるはず。そしたら、開示されます。  そして、開示されないとしたら、付いた弁護人を通じて証拠開示請求をする。出ないということは、むしろ検察にとって不利な鑑定結果が記載されている可能性があると考えられるからです。  ところで、質問者のかたは、罪名と、責任能力が問題となる状況については、一言も述べられていません。よって、上は内容的に当たり障りが無いものになっています。  これからでしょうかね。検察が起訴するかどうか、その鑑定結果を確認して処分を決定するのは。  それとも、もう起訴していますか。

mart67
質問者

補足

言葉足らずですいません。事件は起訴され、結審したのですが、現在、鑑定医だった先生の元に通院しており、問診の中で当時の精神状態の話しになり、鑑定書を入手しようと一度検察庁に出向いたのですが、却下されました。 個人で「証拠開示請求」をすることは困難なのでしょうか?

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