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裁判の鑑定人の証言について

光市殺人事件の差し戻し審で、 弁護側が申請した加藤幸雄・日本福祉大教授(犯罪心理学)の証人尋問で 「親密な関係にあった実母が自殺したため、孤立して12歳から自立できず、通常の18歳の人格ではなかった」 との鑑定人証言がありました。 この鑑定人の鑑定をどの程度採用するか、判断するのは裁判官ですよね? 弁護側の鑑定人が中立であるかどうかの判断は難しいと思います。 では、検察側と弁護側が双方鑑定人を擁立し、両者の鑑定が食い違った場合、 どちらの鑑定がより妥当かはどうやって判断するのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.2

当該事件についてはマスコミ報道を全く見ていないので、 (いつものことですが、裁判に関するマスコミ報道は信用していません) 一般論として回答します。 >この鑑定人の鑑定をどの程度採用するか、判断するのは裁判官ですよね? そうです。 >弁護側の鑑定人が中立であるかどうかの判断は難しいと思います。 難しいというより、中立であることは期待できないといったほうがいいでしょう。 これはこの事件に限ったことではありません。 鑑定が3回行われることはよくあります。 被告人・弁護人側が申請した鑑定人、検察官側が申請した鑑定人、 そして裁判官が職権で指定した鑑定人…。 >どちらの鑑定がより妥当かはどうやって判断するのでしょうか? 鑑定結果を総合的に評価する、としか言えないですねぇ…。 ちなみに、証拠能力(証拠として採用しうるか)と 証明力(その証拠が主張する事実を証明しているか)は違います。 証拠能力はあるか無いかしかありません。 なければ証拠として採用されません。これはそもそもその証拠を評価すらしない、ということです。 証明力は有り無しだけでなく、程度もあります。 「どちらがより説得的か」「どちらがより尤もらしいか」という評価もありえます。 よく巷「証拠能力」と書かれているときは、 実は証明力のことだったりすることは多いので注意が必要です。 (証拠能力が問題になるケースはけっこうはっきりしていて、そう迷うケースは多くありません)

kita33dr
質問者

お礼

弁護人側、検察側が鑑定を申請したあとに、裁判官側も職権で鑑定人を指定できるのは知りませんでした。 だとすれば、裁判官が指定した鑑定人が一番中立に近いかもしれませんね。 鑑定人の証明力を判断するのは難しいと思います。 裁判官も大変な仕事だと改めて思いました。 お返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#34158
noname#34158
回答No.3

宮崎勉事件では鑑定は2対1で白つまり責任能力なしと出ているが、裁判官は黒つまり責任能力ありと判断している。鑑定はあくまで参考材料に過ぎず、最終的には裁判官が決めると考えていいと思う。また通例弁護側は安易に精神鑑定で責任能力を否定したがるが法廷テクニックに過ぎず認められる例は少ない。責任能力があり、人格に問題があることが明らかになれば、なおさら更正の必要があるということになる。

kita33dr
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 なるほど、鑑定結果が分かれても、裁判官の最終判断が多数派を支持するとは限らないわけですね。 いくら立派な肩書きの鑑定人の結果であっても、それが認められるとは限らないと。 ただその判断をするのは大変だろうなあと思いました。 ご回答ありがとうございしまた。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

まず、そもそも証拠能力の無い証拠は採用されません。 証人を連れてきて、ちぐはぐなことを言う…当然採用されませんね。 これと同じことです。 起訴前鑑定は検察が依頼して、鑑定して、それで起訴するかどうか判断しますが、起訴後、公判で鑑定する場合は、検察、または弁護士が裁判所に申請をして、裁判所が嘱託するんです。精神科医は裁判所でもちろん宣誓します。面接や家族の面接、医学的な検査も行います(脳など)。 ここで、証拠能力を裁判所自ら証明する仕組みです。 もちろん、その鑑定に不満として再鑑定を申請することも出来、同じことを繰り返します。

kita33dr
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 再鑑定の申請は可能なんですね。 証人は確かに宣誓はしますが、本当にその鑑定能力が正しいのかどうか、気になったもので質問させていただきました。 ご回答ありがとうございました。

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