刑訴法 鑑定受諾人ができること
刑訴法の鑑定受託人が行う鑑定について疑問があります。
捜査機関が鑑定を嘱託する場合の根拠条文は223条1項だと思いますが、これによると
「検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、またはこれに鑑定、通訳もしくは翻訳を嘱託することができる。」とあります。
あくまで、出頭してきた被疑者以外の者を鑑定することだけを嘱託でき、被疑者や物にたいする鑑定を捜査機関は嘱託できないように読めます。
物に対する鑑定を捜査機関が嘱託するための根拠条文が他にどこかにあるのでしょうか?
まさか物に対する鑑定を捜査機関は嘱託できないなんてことはないと思いますが…。それとも私が鑑定について根本的な感違いをしているのでしょうか?物に対する鑑定は公判の証拠調べの際に裁判官によって直接鑑定人に請求されなければいけないということでしょうか。伝聞を防ぐためにも?それまで捜査機関は物的証拠に対して専門家の見識が伺えないのでしょうか?それだとちょっと糾問的すぎるような気もするのですが…。良く分かりません。
勉強不足による軽々しいおかしな質問かもしれませんが、ご回答いただけたら幸いです。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 今後の活動に活かしていきたいと思います。