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高額療養費の計算方法(ちょっとマニアックです)

事例集に載っている下記の計算方法ですがいまいち腑に落ちないので詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 同月の保険適用分の金額とします。登場人物は2人です。 ---------------------------------------------------------------------- 被保険者A(70歳未満・一般所得)・・・入院6万円(医療費20万円) 被扶養者B(70歳以上高齢受給者)・・・入院4万円(医療費40万円) 被扶養者B(〃)・・・外来2万3千円(医療費23万円) ------------------------------------------------------------ この計算をするとき (1)外来限度額(1万2千円) (2)高齢受給者のみの世帯単位限度額(4万2百円) (3)世帯全体(70未満と70以上)の限度額{7万2300円+(医療費-24万1千円)×1%} とすると、まず(1)から順に計算していかなければならないというようなことが書いてあります。 こういった場合(3)の式にダイレクトに数字をいれて計算しても同じ額になると思いますが何故、(1)から該当させなければならないのでしょうか?(1)から計算しなければ支給金額がさがる場合があるのでしょうか? 例えば、高齢受給者の外来分が1万5千円で、それ以外には全く世帯全体でも医療費がかかっていないとすれば、もちろん(1)の式しか該当しないというのはわかります。 ただ、そういう場合は(3)→(1)という順序に該当するかどうか考えていくものではないでしょうか。 簡単なプログラムなどを考えても(3)から計算していくほうが自然な流れのような気がするのですが、(1)から適用させなければならない理由はどういったところでしょうか? わかりにくい質問ですが詳しい方ぜひお教えください。

みんなの回答

  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.2

#1です。 ちょっと間違えました。 70~74才は前期高齢者なので、扱いの保険(政管・組合)になります。 75才以上が市町村扱いです。

ijnnenhhh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 だいぶ勘違いをしておりまして、必ずしも(3)の式に当てはめた場合が同一額にはならないことが判明しました。とりあえずこの質問は少し的外れでしたので締め切らせていただきます。失礼しました。

  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

どの保険かは分かりませんが、被保険者が「社会保険」(政管・組合)の健康保険とします。 この場合、支払われる高額療養費は窓口が違います。 高齢者は全て市町村が扱いますので、政管・組合とも関与しません。 市町村扱いなので国保の計算と同じで、高齢者を優遇しています。 従い(1)の外来から次に入院分を計算します。 本来70才未満だけの世帯合算は21,000円なのですが、高齢者を先に計算し還付額を出したので、世帯合算は21,000円ではなく72,300+αの計算式になると考えます。(70才以上+70才未満の世帯) (3)の計算式は、70才未満で1人同一病名で1ヵ月の高額療養費の計算式と同じです。高齢者は優遇計算なので(3)→(1)にはなりません。 でも、なぜ(70才以上+70才未満の世帯)だと(3)なのかよく分かりません。

ijnnenhhh
質問者

補足

質問の補足です。 事例は健康保険法のことです。70歳以上のBさんは健康保険法で言う高齢受給者のことを指しています。老人保健該当の方は高齢受給者ではないので、あえて書きませんでした。お願いいたします。

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