- ベストアンサー
「通信の秘密」について
仕事で業務用機器の電話サポートをやっています。 クレーム対応や受付内容の確認のため、通話録音装置を導入しようとしましたが、却下されました。 通話を録音したファイルは「通信の秘密」に関わるため、セキュリティ管理が面倒だからという理由です。 通話の内容は、機器の故障に関するやりとりだけなのですが、それでも外部に漏洩した場合、「通信の秘密」に関わるセキュリティ事故になるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2の方と同じ見解です。 通信の秘密を聞きかじりで使ってますから、どの法律のどの条文になぜ違反になるかを聞いてみてはどうでしょうか? 単に費用もかかるし面倒だから適当な理由で却下した者と推測できます。 受付内容は書類であっても録音であってもきちんと管理すべきですけどね。 実際に受付業務で電話録音していますが、応答メッセージの初めに録音してることを流してます。 自分の受付分だけでも質の良い仕事のために録音してはどうでしょうか? 大した費用はかかりませんよ。
その他の回答 (4)
- fuelempty
- ベストアンサー率13% (100/761)
これか。 >通話の内容は、機器の故障に関するやりとりだけなのですが、それでも外部に漏洩した場合、・・・・。 「外部」というのがネック。 この場合は、「部外者」と考えるのが普通では無いでしょうか。
お礼
回答有難うございます。 社内情報は外部(部外者)へ漏洩しないよう管理すべきですが、管理方法の厳重さのレベルを設定する際に、「通信の秘密」に関わるかどうかが重要視されます。
- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
今回のケースで言えば「通信の秘密」を侵すという理由を根拠にすることはできないですね。(通信の秘密には該当しません)
お礼
有難うございます。 「通信の秘密」に関わるかどうかが、一番知りたい点でした。 実は、完全に「却下」されたのではなく、「通信の秘密」に関わるからということで、実務では(コスト的に)不可能な管理方法を要求されています。 「通信の秘密」には該当しないことと、可能なレベルでの管理方法を考え、再度提案してみます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
あまり法律と関係のある話とは思えないです。 その「通信の秘密」は、 >通話を録音したファイルは「通信の秘密」に関わるため なんて話からして、たぶん憲法21条や電気通信事業法4条に出てくる 「通信の秘密」じゃないでしょう。 いちおう解説しておきますと、 憲法21条や電気通信事業法4条に出てくる「通信の秘密」は、 通信の当事者以外の第三者に、通信の存在や内容を知られないことを指します。 通信の当事者がすることは、憲法や法律上の「通信の秘密」の問題にはならないわけです。 …だけど、憲法や電気通信事業法に言う「通信の秘密」じゃないからといって、 そういう通信内容が外部に漏れたら、会社の信用に関わる問題になるのは 容易に想像できますよね? これは法律問題じゃないけど、会社にとっては(場合によっては) 死活問題にすらなりうる大ごとでしょうから… そういう意味での問題なんだろうと思います。 # 内容によってはプライバシー侵害って話になるかもしれないけど、 # これは内容によっての個別判断。 個人的意見としては、法律や憲法で使われている言葉を、 しかも法律や憲法を盾にしかねない場面で、 法律や憲法で使われているのとは違う意味で使うのは辞めて欲しいんですが… …これは、本当の意味を理解していなければ出来ないことなんで、 ある意味仕方ないとも思っています…
お礼
回答有難うございます。 法律に疎く、分野違いの質問をしてしまったかもしれません。 ヘルプデスクの通話録音のファイルが、電気通信事業法の「通信の秘密」に関わる、という点が釈然としなかったので、質問させていただきました。 電気通信事業法でいう「通信の秘密」とは別の問題だ、ということでよろしいでしょうか?
- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
「通信の秘密」と言った場合、普通はNTTや掲示板の管理者などが、その通話内容や投稿者の情報を漏洩してはいけないというのを指すのが一般的です。 ですので、盗聴のような行為であれば「通信の秘密」を明らかに犯すことになりますが、電話サポートの場合は担当者が当事者に該当するので、会話を録音する事自体にはすぐに問題はないと思います。ただ、通話中に相手は録音されていることを知らないわけですし、個人情報を会話中に発言する可能性もありますので、万が一漏洩した場合は個人情報に関して大きな問題になる可能性があるように思えます。消費者から見たときに企業姿勢に疑いを持たれるリスクも大きいでしょうし。 言った言わないの裁判の証拠としてなら別ですが、単に「受付内容確認のため」という目的で全ての通話を録音する必要まではないと思いますので、「却下」されても普通に思います。
お礼
回答有難うございます。 「却下」の理由が、電気通信事業法の「通信の秘密」に関わるということが気になり、質問させていただきました。 通話の相手は一般消費者ではなく、業務を委託しているお店の方々ですし、個人情報を電話でやりとりすることもありません。 これが「通信の秘密」に関わるとすれば、業務でやりとりするメールも「通信の秘密」に関わるのでは、などと、納得いかない気持ちです。
お礼
回答有難うございます。 そうしてみようと思います。 質の良い仕事のために、是非導入したいと考えています。オペレータ教育にも使えますしね。