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相続に使う書類について
相続で、相続人の戸籍謄本がいると言われた場合なのですが、家族全員がのっている、いわゆる・・・・全部戸籍謄本?(確かこのような名前)で、大丈夫でしょうか?相続人はこの戸籍に乗っている1人なのですが・・。 宜しくお願い致します。
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- jhayashi
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「戸籍全部事項証明書」 コンピュータ化してから名称が変わった。 謄本で通じますし あっちこっち併記してます。 「大丈夫です。」 全部入りなんでオールマイティです 値段も変わらない(すべての市区町村か知らないけど)し 他の家族の情報を見せたくないとかでなければ謄本(戸籍全部事項証明書)でいいです そこから必要な分だけ抜き出したものが抄本(戸籍個人事項証明書)です 相続人が生きてますよ って確認するための書類ですから 相続人ですから抄本「でもいい」です わかんないときは全部入りの「謄本」
- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
相続手続きの経験者です。 一般的に相続の場合に必要となるのは、印鑑証明書数通とその取得に使った印鑑、戸籍謄本1通(家族全員が記載されたものです)、除籍謄本(亡くなった人の先祖たる明治の初めまでさかのぼるものまですべて)一式、相続権を持つ人間が全て署名捺印した遺産分割協議書(もちろん、相続人全員の署名捺印したもの)1通が必要です。戸籍謄本と除籍謄本は、提出する相手先がコピーして返却してくれます。印鑑証明書はコピーが駄目というところもあるので、多めに多くしておく方が無難です。 ただし、役所には戸籍謄本のほかに全部事項証明書などもあり、相手によっては異なります。遺産分割協議書は相続人が一人なら不要です。また、金融機関によっては届け出様式が異なりますので、書き方と用意する書類と手続き順序も確認してください。なお、名義人が死亡したと窓口に申し出ると、即座に金融機関は口座を閉鎖し、入出金・振込・口座振替は不可能となりますので、注意してください。 土地建物の場合は、法務局に行けば司法書士が明示されていてすぐ分かります。その後は、司法書士に言われる通りにすれば登記簿謄本の変更手続きをしてくれ、新しい登記簿謄本が渡されます。用意する書類も上記と同様です。