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告知義務違反になりますか・・・CA125

この度保険に加入して、告知の内容から卵巣に不担保期間、女性疾病特約取り消しがつきました。 今日ふと思い出したのですが、今通っている婦人科の先生に「CA125の値が19ですね。生理痛がときどきあるということなので、子宮内膜症に気をつけてください。」と言われました。 言われただけでこのことで薬をもらったわけでも治療したわけでも通院したわけでもないのですが、これも告知するべきだったのでしょうか。 告知欄を見ると、「異常な数値を指摘され・・・云々」とありますが、このCA125の値が異常な数値なのかよくわかりません。 病院の先生に聞いたところ、曖昧な回答で、CA125はあまりあてにならないということでした。 子宮内膜症なのですかと聞くと、そうじゃないよと言われました。 なんだか気になって困っています。 保険代理店の方に言って見たのですが、「子宮内膜症じゃないって先生がおっしゃっているなら大丈夫だと思いますけど。」という回答でした。 よろしくお願いします。

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  • dod1972
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回答No.2

その検査数値に関して、後日再検査が必要とか、病気であると診断されたとか、経過観察が必要とか言われてなかったら、別に書かなくて良いです。 現在、他の病気で、婦人科に通院なさっている件に関して、正しく告知されて保険加入したなら、問題ありません。

ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

他の病気で婦人科に通院していることは告知しています。 今日再度病院の先生に聞いてみたところ、 「CA125の値が19なので、あくまで子宮内膜症の可能性があるというだけです。」と言われました。 経過観察が必要とは言われませんでしたが・・・微妙ですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

それはこういうことです。 臨床医療と保険医療は似て異なるもの、ということです。 保険会社は、疑わしきは入れず、という基準にしています。 近い将来、保険金支払いの危険性がある契約者に対しては、不担保期間○年とか、割増保険料とかで他の健常な契約者との不平等を解消しようとしています。 したがって、以上を指摘されたので、病気です、とはっきり診断されていなくても安全策を採っているわけです。

ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

ということは、告知するべきだったということでしょうか・・・・。 ありがとうございました。

  • 9ma
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回答No.1

診察時に、口答で気をつけて、という程度の注意を受けた場合には、保険の告知で言わなくてはならないことにはならないと思います。私なんか、塩を控えろ、運動をしろ、たばこをやめろ、さんざん言われますから。 気になったのは、今通院している、というくだりです。健康診断、出産準備、などでしたら告知は必要ありませんが、特定に疾患の治療ですと、引っかかるかもしれません。まぁ、よけいな心配ですが・・・。

ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

今通院していることは告知してあります。 ありがとうございました!