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所有権移転での原因が「信託」の意味を教えて下さい。
Aさんの所有する不動産に根抵当権を設定し、融資をしてましたが、全く返済をしてくれないので、不動産の登記簿謄本を確認したところ、所有権移転がAさんの妻にされており、原因が「信託」になっており、受託者となっていました。まず、知りたいのは(1)信託及び受託者とは、どういう意味でしょうか?(2)Aさんは信託で所有権移転をしていますが、どういう意図でこのような事をしたと考えられますか?ちなみにAさんは消費者金融数社から多額の借金があります。
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>なぜ妻に移転しているのでしょうか? ですから他の債権者から差押を免れるためだと考えられます。 >あまりにも程度が低く感じます。 そのようには考えられません。 登録免許税も売買などに比べ極端に低額ですから。 >信託で妻に名義を替える事により何か法律的な効果があるのでしょうか? 所有権移転と云う最大の効果があります。 万人に対抗力をもったことは最大の効果でしよう。
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- tk-kubota
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回答No.1
信託と云うのは「預けておく」ことです。 信託が原因で所有権移転しているならば第三者からみれば「預かっている者の所有」となります。 今回は、Aから、その奥さんに移転しているならば、Aの債権者は、それを差し押さえることができません。 でも、choguiさんは「根抵当権を設定し、融資をしてました」と云うことなので、根抵当権設定後の所有権移転のようです。 それならば、その根抵当権の実行(競売)は奥さんを相手とすれば可能です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。しかし、なぜ妻に移転しているのでしょうか?他の債権者から資産を守るためにしているのなら、あまりにも程度が低く感じます。若しくは信託で妻に名義を替える事により何か法律的な効果があるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 この場合、財産隠匿ということが考えられますね?