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家を愛人と飛び出していった妻の家財、物品等の所有権について。
不貞を働いた妻との離婚に向けて必要な、幾つかの質問をしてまいりました。的確なお答えをいただき、感謝しています。最後に矮小な問題で甚だ恥ずかしい話ですが、現在は家を出て愛人と住んでいる妻の家財があります。また私が買い与えた洋服等も多く残っています。これらの所有権はどうなるのでしょうか。私が処分できるものがあるのでしょうか。ご回答をよろしくお願いいたします。
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離婚をお考えのようですが、そこまではっきりした行動を起こされるのでしたら、本人に家財を処分する旨の書状もしくは電話を賭ける等して確認を取られれみては如何と思います。 勝手に処分するような事があれば、裁判等に発展した場合貴方に不利に働く可能性がある様に思います。 家を出られた方の所有権は喪失していないと考えるのが妥当かと思います。 配達証明付きの書状を送り付けるのが良いのではないかと思います。 また、本来でしたら正式な離婚が成立するまでは手をつけない方が良い場合もあろうかと思います。 友人の場合、勝手に処分した家財道具等は総てマイナスに働き離婚調停が泥沼化しました。 最後の段階になった時こそ細心の注意を払い軽挙な行動には出ない方が宜しいのではと具申する次第です。 では。
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- hanbo
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正式に離婚していませんので、法的にはお二人の共有財産と考えておくべきでしょう。従って、出ていったとしても旅行に行っているようなもので、勝手に処分することは後々の問題を作りかねません。 離婚を前提の処分でしょうから、離婚の話し合いがまとまるまでそのままにしておくか、じゃまになったり見たくもないような状況であれば、奥さんと相談して処分方法を決めるのも方法でしょう。その際は、処分方法とそれに同意した旨の奥さんの承諾書なり、簡単でも書面に残しておくと後々の処理の際に、もめることは無いと思います。
お礼
実際的な方法、感謝いたします。
お礼
慎重に事を進めたいと思います。ありがとうございます。