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妻からの予想外の告白 その2
先日「妻からの予想外の告白」で質問をさせていだき、皆様のご助言から、離婚の方向で話を進めようとしています。 そこで皆さまに質問なのですが、妻の不貞が原因で離婚する場合、子供の親権は父親がとることはできるのでしょうか? 親権は基本的に母親の方が有利だと聞いたのですが、不貞をはたらく妻と子供を一緒にいさせたくなく、私が引き取りたいと考えています。 子供は5歳と3歳の二人です。 あと、妻へ慰謝料等は払う必要はないと思っているのですが間違いないでしょうか? お手数ですが皆様のご回答をお願いいたします。
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他の方の意見同様です。 ただし 考えなくてはならないのは 子供が安心出来る場所を確保する と言う事。 5歳、3歳ですから 保育園もしくは幼稚園でしょう。 保育時間もありますから そのフォローを誰かがしてくれないと 仕事に支障が出てしまいますし。 親権を取る事は可能ですが その申告をするにあたり(申告っていうのか分からないのですが)、例えば 保育園の朝は 私自身が仕事に行く時に通園します。 夜6時には迎えに私が行かれる日は行きますが、残業等で遅くなる場合は 徒歩10分圏内には両親がいますから 両親が迎えに行き、私が仕事から帰宅する迄の面倒を看てくれる事になってます。あくまでも主体は私が看ます。 と言える状況を作る方が 更に強いと思います。 貴方にとっては 憎い妻かもしれませんが、お子さんにとっては唯一のママですから。 そのママが 突然居なくなる生活になるのです。どうにか不安を軽減させる為には 祖父母様等 一緒に遊ばなくてもいいのです、、、一緒に居る人がいる と言う感覚を持たせてあげた方が良いと思います。
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未遂というだけで、奥さまは不倫をされていませんよね? メールだけのやりとりが本当なら、相談者さまの望み通りにはいかないと思います。 探偵をつけるなどして証拠を掴みませんとダメですよ!
お礼
ありがとうございます。 離婚について色々調べていきますと、私の状況では親権をとるのが難かしそうだということがわかりました。。。 考えた結果、私に出来るのは子供達の今の生活が、なるべく変化せず負担をかけさせないようにしてやることくらいだと思いました。 離婚についてはもう決心しましたが、どのように進めるか、子供を中心に考えて、熟慮したいとおもいます。 ご意見ありがとうございました。
- bking
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奥さんの不倫が原因での離婚の場合、慰謝料を支払う必要はありませんよ。 逆に、不倫した奥さんと、不倫相手の男性に対して慰謝料請求をする事が出来ます。 親権に関しては、他の回答者さんの回答の通り、不倫とは全く別問題です。 親権に関しては、日本では母親が圧倒的に有利です。 しかし、例えば奥さんが子供を置いて不倫相手の元へ行き、一定期間お子さんと質問者さんが生活し、父親だけの養育実績が出来ると、父親の方に親権が行きます。 親権は、子供の現状生活に変化を与えない事を優先するようです。 また、質問者さんが親権を取った場合、奥さんに養育費の請求も出来ます。 逆に奥さんが親権を取った場合、質問者さんが養育費を支払わなければなりません。
>子供の親権は父親がとることはできるのでしょうか? それでも、妻が親権を主張した場合は ほとんど妻側に行くというのが日本の通例のようです。 ただ、次のケースの場合は考慮されるようです。 *パチンコに入り浸り、子供を車内に放置 *明らかに育児放棄だが、養育費欲しさに親権を要求 *しつけと称し、子供を虐待し続ける *浮気した男にのめり込み、子供を放ったらかし >妻へ慰謝料等は払う必要はないと思っているのですが間違いないでしょうか? 一般的には慰謝料と言うと、財産分与が含まれますので、 その分については支払いがでてきます。 逆に慰謝料を貰うとそれといくばくかは相殺という形になるのでは。
- hgpapa
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○妻の不貞が原因で離婚する場合、子供の親権は父親がとることはできるのでしょうか? =これまでも同じようなご質問が多数このカテで出されていますが、 妻の不貞行為と養育の関係式は成り立ちませんので、 この問題では有利不利といなることは無いようです。 養育については、相互の話し合いですから 妻側が放棄若しくはご主人側に渡すということでしたら ご主人側が養育することとなります。 妻側が子の養育を主張されるのであれば、有利というよりも権利と言った方が良いですね、 しかし、既成事実という方法も無いでは無いので、もしご主人側が現在養育されているのであれば ご主人に養育権が行く(妻側に渡さない)ということも出来る様です だからと言って、現在妻が養育している子供を無理やり引き剥がしてくると、今度は逆に誘拐になりかねませんので 良く注意をする必要があります。 もう一つの方法ですが、 裁判所で子供の意思を確認した時に、父親と暮らすことを子供が強く望んだ場合には、夫側が養育権を 獲得することができますが ほとんどの場合にはありえないことだそうです。 (子供がそれほどはっきりと主張することは 小学生程度ではこれまであまり無いそうですよ)
- tobi-u-o
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自分に落ち度がなく、妻にだけある場合は 慰謝料は必要ないかと。 子供の親権も有利になるはずです。 経済的にもこちらが勝っているわけですしね。
お礼
ありがとうございます。 私は私の両親も近くには住んでおらず、かつ、両親ともまだ仕事を有しているため、両親のサポートを期待する事が難しいです。 かつ、親権について調べると、私が親権を獲得するのはかなり難しいようです。妻が放棄してくれれば別ですが。。。 まずは子供達の事を一番に考えて、離婚の形を熟慮したいとおもいます。 どうもありがとうございました。