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家財保険の取り分について

先日、身内の家が火事になり、家財保険がおりることとなりました。 火事になった家には夫婦と40代の息子の3人暮らし。 息子は2年ほど前に離婚をして実家に戻ってきたのですが、仕事もしておらず家に家賃や飲食代としてお金を入れたのは最初の一ヶ月だけでした。 その間の遊興費として別れた奥さんからもらった慰謝料400万と両親からもらった100万を使い切った後はクレジットローンで300万程の借金をしていたとのことでした。 息子は音楽が趣味で部屋に多くのレコード・音楽機材を置いていたのですが、火事でそれらのものは消失。 家財保険の申請には息子の所有物の分も共に出しており、査定額が1500万と知った息子は500万以上の金額を両親に求めたのですが、家財保険は父親名義で火災保険と共にかけていたもので、息子は一切お金を出していないのです。それでも半額以上を渡さないのであれば訴訟を起こしてでも奪い取ると息巻いています。 更に建て直した家に一緒に住む気でおり、尚且つしばらくは仕事をせずに保険金で生活すると離す始末。クレジットローンの返済金としても保険金をあてにしています。 保険金の内訳はまだわからないそうですが、父親名義の家財保険であっても同居の息子の所有物分の査定額を息子に渡す必要があるのでしょうか? また仮に訴訟を起こされても負けない金額とはどの程度も金額なのでしょうか? 両親は300万を払うことと、建て直した家に住まわせる方向で話をしたそうですが、金額に納得せず仕事も始めないと断言した為、ある程度の金額を支払い、家からは出て行ってもらいたいそうです。

みんなの回答

  • ginsoku
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.1

保険金の内容次第と思えます、ですが、 問題の息子さんが健常者であり、 労働をしないと宣言をし、同居を強要し保証金を請求している・・・と言うのは 常識的には異様と思えます。 裁判にしても300+アルファで負けるとは到底思えません。 逆に低くなる可能性があると思えます。 個人的な情報としては、査定する場合、家財の殆どが中古として査定され、 特殊な機材などは概ね、労働に必要でなければ安くなると、保険に携わる友人から聞いた ことが有ります、余談ですが覚えておくと良いかと・・・

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