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雇用保険の加入
私の妹が勤めている会社は雇用保険に加入していないようです。以前、他のサイトでこの件について質問をしたら「それじゃあしょうがない」という回答をもらいました。しかし「教えて!goo」に「会社は雇用保険に加入しなければいけない」という回答があるのを発見しました。妹が雇用保険に加入するにはどういう方法があるのでしょうか?
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お勤めの会社を所管しているハローワーク(公共職業安定所)雇用保険課にてご相談ください。 尚、会社の行っていることは違法です。期間が著しく短い労働契約(2ケ月未満)等で加入しなくても良いケースはありますが、文面から察するに明らかに違法のようです。 因みに、雇用保険の適用事業場とは業種・規模のいかんを問わず、労働者を雇用する事業はすべて適用事業となるとしてます。(雇用保険法第5条第1項) 但し、常時5人未満の労働者を雇用する個人事業主の行う農林・水産の事業は、暫定的に任意適用事業とされています。(法付則第3条、令付則第3条) ほとんど全ての会社が適用事業場ですかね!会社が適用事業所の届出をしていないとしたら大問題です。 会社に言うと角が立ちそうなのでここはハローワーク(公共職業安定所)雇用保険課の力をかりましょう!解決できます! 失業したとき困るのは妹さんですから…
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今は、雇用保険と労災保険が一本化されているため、雇用保険だけ加入すると言うことはできません。 小さな会社だと、労災保険料が負担に感じられるため、手続をしていないところもあるようです。 かつて、労働運動が盛んであったときは、労働者が処遇の改善を求めて団結権を行使することもありました。本来は、労働者みんなで考えないといけない問題です。 で、回答にあるように、一人で役所に訴え出たりすると、会社側が犯人探しをしたりして、制度はできたけれど、嫌がらせのようなものを受けて退社せざるを得なくなるということもありがちなことです。 しかし、一人だからと言ってできないことではありません。 社会保険制度の概略を記したサイトを参考に掲げておきます。
お礼
ありがとうございます。妹とよく相談して、できれば私のほうでハローワークに行ってきたいと思います。
- freeman108
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正しいがわかりませんが、一定数(忘れた)以上の従業員を雇って業務を行っている会社は、 必ず雇用保険制度に加入しないといけなかったと思います。 もし、会社自体が雇用保険制度に加入していないなら、会社が違法ということになります。 ハローワーク(職業安定所)などに密告し、会社が雇用保険制度に加入したら、 妹さんも必然的に加入できるのではないでしょうか。 また、社員契約でなくアルバイトorパート契約だったら、雇用保険には入れてもらえないケースがほとんどだと思います。 この場合は良くわかりません。
お礼
やっぱり、会社には加入する義務があるんですね。 もう少し詳しく調べて、ハローワークに相談してみます。
お礼
心強いお言葉をありがとうございます。 まず間違いなく、妹の会社は雇用保険適用のはずです。 妹にもう少し詳しいことを聞いて、ハローワークに相談してみます。