• ベストアンサー

失業保険待機中なのですが・・・

先日ハローワークに最初の失業認定日で行ってきたばかりで、失業保険が入るまであと三ヶ月あります。希望の職種が見つからないとはいえ三ヶ月もなにもせず居るのは金銭的にも、精神的にも無理だと思うのでとりあえずバイトをしようと思うのですが、バイトをした日は一日何時間であっても一日分失業保険がもらえないんですよね?週3日働くなら、ハローワークの求人でパートを探して祝い金をもらった方がいいですかね?どちらの方がたくさんもらえますか?こんな質問ですいませんがアドバイス下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>バイトした日の分を貰えるのはいつになりますか? そうですねぇ、単純に例えば11/15に支給日全てを消化するはずが、途中3日就労して支給対象から外れている場合、11/18で支給を完了するといったいわゆる“トコロテン方式”のようなものですね。 支給中再就職とみなされた場合でも現受給期間内で離職した場合、離職証明書を持っていけば支給を再開してもらえます。 実際は認定日の週型とかで多少ずれますが3ヶ月あとということは無いですよ(^^ゞ 支給中再就職とみなされた場合でも現受給期間内で離職した場合、離職証明書を持っていけば支給を再開してもらえます。 ですから支給中の労働も、再就職の判断も職安で指示を頂いたり報告、相談をするなどして連携をとっていれば、 「知らないで損をする」ということはありませんので状況ごとに説明を頂くと宜しいかと思います<(_ _)>

kuu-17203
質問者

お礼

わかりました。今、給付制限期間なのでバイトを始めようと思います(^-^)ずっとよくわからなくて悩んでいた問題が解決できたのでうれしいです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

給付制限期間中の労働の是非と再就職手当に関してですか? 過去質を見てもらっても解ると思いますが、 給付制限期間の3ヶ月の間は別段いくらバイトされても、その後の手当に影響は出ません。(管轄によっては1ヶ月以内と定めるところもありますが、基本は全く問題ありません) よく、「失業手当を貰っているときはバイトすると貰えなくなる」というのは全くの勘違いで、 給付制限期間中の労働に関しては先に述べましたとおり何の問題もありません。 支給中の労働も申請さえしっかりとすれば賃金によっては、その日が支給対象から外れるだけですので後にずれます。(賃金によってはその日も支給になります。それを判断する計算式もあるのですが今回は省きますね) また、支給期間も「3ヶ月しかない」といったような誤解のためか、 「支給中再就職とみなされると、その後の手当が打ち切りになる」といった誤解もあるようです。 正確には「受給期間1年間の中で、定められた給付日数を消化すればよい」と言うだけで、 新たに就労した仕事において新たに受給権利が発生しない限りは、以前の受給期間の範囲で支給が再開されます。 ですから“打ち切り”ではなくニュアンスとしては“一時停止”ですね。 >ハローワークの求人でパートを探して祝い金をもらった方がいいですかね? 再就職手当に関しては給付制限者の場合、退職から1ヶ月以内の就職に関しては職安からの紹介の場合が対象になります。 1ヶ月以上たってからであれば職安での紹介でなくとも対象になります。 金額は普通に手当を受け取り満額貰うよりは少なくなります。 長々となりましたが結論としては、 給付制限中の労働は問題ないですし、再就職手当は手当の満額より少なくなる、ということになります。 以上まだご不安がぬぐえないようでしたら職安に確認、相談等をなされると宜しいかと思います<(_ _)>

kuu-17203
質問者

お礼

わかりやすく説明していただいてありがとうございまた。 あたしも勘違いしていた1人で(^o^;バイトしたら貰えなくなると言う話を聞いた事があったので不安でしたが、正しいことを教えていただきよかったです。あと、出来たらもう一つ教えてほしいのですが、バイトした日の分を貰えるのはいつになりますか?また三ヶ月後とかになるんですかねぇ?度々すいません。

関連するQ&A