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アイデア提出後に解雇され、そのアイデアを会社が使用することを止めさせたい

会社に派遣として勤務していました。 ある商品アイデアを提出後、会社側の都合で解雇されました。 ただ、私が提出した商品アイデアは、会社で商品化を検討すると言われました。 アイデアだけ取られて解雇されるのは納得できません。 会社を訴えることは可能でしょうか。 少なくともそのアイデアを使用することをやめさせたいのです。 ただし、アイデアは特許等の申請はしていません。 就業中に申請をしてもいいかと聞いたとき、申請するなと断られました。 どうかお助けいただけますよう、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 承認できないと言っただけで、 後で「言った」「言わない」とならないよう、内容証明郵便でアイデアの使用は承認できない旨を通知しては? 法律的な根拠は微妙ですが、少なくとも相手はとぼける事が出来ませんし、牽制になります。 下記の私が発案したアイデアについて、○月○日に商品化を検討するとの通知を受領しましたが、私としては承認できるものではありませんので、商品化は差し止めて頂きますよう…とか。 郵便局に出向いて1500円ほどの費用で済みます。 Yahoo!トップ>各種資料と情報源>郵便の情報>内容証明 (参考URL)

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Postal_Information/Certification/
yoroshikuonegai
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 ただ、商品化差し止めを内容証明を送っても、おそらくそのまま無視されると思います。 在職中に商品化を承認できないといったときも、「アイデアは個人のものではない。そんなことを言っても無駄だ。」というようなことを言われました。

その他の回答 (5)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 内容証明を書いてみます。 相手が受け取り拒否する可能性が高いなら、「この件に関して話し合いをしたい」旨も書いとくと良いです。 質問者さんの方から交渉の余地を与えたが、相手が拒否したとなると、かなり有利です。 > 派遣なので職務発明になるそうです。 この辺の権利関係の判断は複雑で難しいです。 しかし、仮に裁判になった場合には、10:0でどちらかに軍配が上がるということは無いと考えられます。 そういう場合に備えて、事前に主張できることは主張しておくと、後で役に立つかも知れません。 > 内容証明は権利主張の効力はあるのでしょうか。 主張は誰にでも出来ます。 全然関係ない私がその発明についての権利を主張しても構いません。 その主張の根拠があるか?それを見て第三者がどう判断するか?を別途争うことになります。 最近の同様の例として有名なのは「青色発光ダイオード(LED)訴訟」に関するもので、webで検索すると関連情報が多数見つかります。 -- > 職務発明になるそうです。 職務発明の場合は、原則として会社が実施権を有するので「使わないで欲しい」と言うことは主張しにくいですが、同時に発明者に対して相当の対価を支払うことも規定されています。

yoroshikuonegai
質問者

補足

ご回答をありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 内容について悩んでおりました。 さらにお尋ねして恐れ入りますが、ご教授いただけないでしょうか。 > 職務発明の場合は、原則として会社が実施権を有するので「使わないで欲しい」と言うことは主張しにくいですが、同時に発明者に対して相当の対価を支払うことも規定されています。 実施権は会社にあるなら、対価についての権利を主張するしかないようですね。。 下手な文章を書くよりは、特許法の該当文をそのまま引用する方がよろしいでしょうか。 <特許法第35条 職務発明制度 平成16年法> 3. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 上記を参照して、 「私は、○○の発明について、特許権を承継させ ~~~ 受ける権利を有することを主張します」 などで大丈夫でしょうか。 「特許を受ける権利」は退社しているので無理ですよね。  

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> おそらくそのまま無視されると思います。 それでOKです。 ・質問者さんが差し止めを求める請求をした。 ・相手はその受け取りを拒否した。 という“事実”が後々重要になります。 相手が「差し止めろと請求されなかった」と主張した場合、内容証明で配達されたものを読まなかったのは相手の過失であるとして、主張を却下できます。 配達記録の、 ・相手はなんだか分からない手紙の受け取りを拒否した。 だけでは何の役にも立ちません。 配達記録は送付した手紙が相手に届いたかどうかを送り主が確認するための手段です。雨で濡れて読めなくなってるかも知れませんし、内容の保証はありません。 > 「アイデアは個人のものではない。そんなことを言っても無駄だ。」というようなことを言われました。 そんなことを言った/聞いた記録は何もありません。 都合の悪い事は忘れて問題ないです。

yoroshikuonegai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。返答が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。 教えていただいたURLを参考にいたしまして、内容証明を書いてみます。 ただしNo.4さんへのお礼内にも書きましたが、派遣なので職務発明になるそうです。内容証明は権利主張の効力はあるのでしょうか。

  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.4

会社を辞めるにあたって、問題(相談者さんに落ち度)が無い、ということであれば、アイデアが自分のものであるという証明は必要ですね。 特許申請についてですが、手間も時間もかかるので、やらない方法で考えられてはいかがでしょうか。 対策としては 1.オリジナル性は自分にあると主張する(NO.3さんの方法を応用する) 2.商品化についてはその会社にやってもらう(「やらせてあげる」というニュアンスで) 3.その代わり、売り上げの一部を支払っていただく(またはアイデアを買い取っていただく) そのような方法のほうがこちらの手間が少ないと思います。 いずれにせよ、オリジナル性を相手に認めさせる必要がありますので、きちんと対処しておくことをお勧めします。 アイデアがこちらのものと確定すれば、裁判を起こすことも出来ますし、特許関係の弁護士さんは資料をたくさん持ってますので、弁護委任の手続きだけで、あとはすべてお任せでも大丈夫です。 相手の社内情報を利用して考えたアイデアでは通用しませんので、ご注意ください。

yoroshikuonegai
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。返答が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 アイデアは私個人で考えたもので会社情報は利用していません。 ただ、派遣なので職務発明になるそうです。それでも私のものと主張できるのでしょうか。 対策は、No.3さんの方法を考えてみます。

回答No.2

そのアイデア自体が有用なものであるならば、あなたが特許・実用新案の申請をするのがいいと思います。 その場合でも職務発明ならば使用をやめさせることはできませんが、会社は他人に権利を持たれることを嫌がるので、対抗手段として使えると思います。

yoroshikuonegai
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 ほんとうにアイデアレベルで、自分で申請できるとは思ってもいませんでした。 在職中は、アイデアをもとに専門の方に商品化レベルまで考えてもらうつもりでした。

  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.1

こんにちは。 対策はいろいろ考えられるのですが、状況が不明なので、範囲が広すぎて書ききれません。 以下、確認お願いします。 解雇の理由とあなたの対策。 派遣会社との合意、調整条件等。 あなた自身が特許(または実用新案)申請を個人で出せない理由等。

yoroshikuonegai
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございました。よろしくお願いいたします。 【解雇の理由】会社の固定費削減のため 【あなたの対策】上司に、アイデアだけ取って商品化するのは承認できないと言っただけで、まだ何もできていません。 【派遣会社との合意、調整条件等】まだこれからです。 ただ、派遣先会社は契約期間は満了させるつもりでした。 【あなた自身が特許(または実用新案)申請を個人で出せない理由等】 申請をしたことがなく、またかなりの費用がかかると聞いていたためです。

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