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役所の備品は誰のもの
小学校PTAで秋祭りを企画しました。 ワタガシを担当することとなり、人つてに、町の社会福祉協議会(以下:社協)に機械があると聞きましたので問い合わせました。社協では、隣接する介護老人保健施設(以下:老健)に有るとのことで、転送してくれました。 老健では、機械はあるが、役場経済課から借りている。経済化がOKすれば問題はない。 経済課は、貸し出しは問題ないが機械の使用の可否が不明。(所在の把握ができない様子) 数週間後、秋祭りも迫るので老健に機械の確認をしたところ。 老健:機械が壊れているので貸し出しはできません。 との応え。 即座に電話を切り、レンタル業者にお願いしました。 (1) 役所の備品の貸し借りはルールがあるの? (2) 貸出先の老健職員が対外者に対して拒否できるの? (3) 貸出先の老健は壊した責任は無いの? (4) 管理している経済化は管理不行き届きではないの? (5) 役所の備品は町民のものではないの? 長くなってごめんなさい。
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役所の「備品」と言っても、正規に台帳に記載されていないものも結構ありますね。 特定のイベント(市民祭り等)の予算で購入した場合には、事業費で処理されるので、備品台帳には記載されませんので、正規の手続きによる「貸し出し用備品」にはなりません。 当然に、維持管理についての予算も無いので、壊れたら破棄されるものです。 ですので、順番に従えば、 1、ルールがある場合と無い場合があります。 2、老健で使用する場合には優先権があります。 3、壊したのか、壊れたのかによります。 4、管理すべき備品でないもの(ただ、あるだけ)もあります。 5、備品だからと言って、町民のものではありません、
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#2さんの公務のために、綿菓子機を購入したとなると、レンタルでなく、購入するだけの、事業計画書があるはず、よって、それならは、経済課が、倉庫にキチンと管理すべきでしょうから、老建に貸し出しぱなしにしていた=市民の親睦娯楽のためが、購入目的でしょうから、手続き上、教育委員会系由で、貸し出し書面がいくにしても、あまりにも、公費で購入した備品のありかたとしてはずさんです。経済課の公務なら、年に10回くらいは、綿菓子機を使うイベントがあると理解すべきで、そちらの方も、きちんと、壊れたままでは、出来ないでしょうね。 内部備品なら、それに伴う、事業計画や報告があるはず、貸し出し専用なら、貸し出し表があるはず、いずれも、無いようであれば、公務員として、公品をきちんと管理していないことになりますね。
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早速のお答えありがとうございます。 貸し出し目的の備品ではないことは想像していましたが、事業計画書なるものを経済課に確認してもらいましょう。
- kazu0724
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基本的に、役所が所有する備品は「公務のため」に自ら使用することを前提に購入したものです。このケースでは町の経済課が購入し、実際に事業活動をする老健施設に管理と使用を任せているものと思います。このことを踏まえて、 >(1) 役所の備品の貸し借りはルールがあるの? 貸し出す事を目的とした備品でない限り、役所の備品を公務以外の目的で一般市民に貸し出すことは想定してしない所が多いと思いますので、そのルールも定めていないでしょう。あとはケースバイケースで各役所の判断となりましょう。 >(2) 貸出先の老健職員が対外者に対して拒否できるの? 管理や使用権限を任されていればそういうことになりましょう。 >(3) 貸出先の老健は壊した責任は無いの? 借りた者には善良な管理責任があるでしょうね。 >(4) 管理している経済化は管理不行き届きではないの? そのとおりだと思います。が、現状と今後の備品の利用の必要性を考えて、修繕するか否かを決めるでしょう。予算がないのかもしれません。 >(5) 役所の備品は町民のものではないの? 広~い意味ではそうですが、「公共の福祉」のために行う「公務」に使用するためものですから、「町の備品は町民のものだから使う権利がある」ということはありませんね。 貸し出しを目的とするものは、通常、条例で定めた受益者負担としての使用料をいただいて使えるものもあります。(市民会館、公民館、体育館など) ただ、PTAは任意団体ですが、全く個人や特定の人の利益を目的とする団体ではないので、物によっては教育委員会を経由するなどして交渉の余地はなくはないと思いますが、あまり期待しない方がいいでしょう。
お礼
早速のお答えありがとうございます。 備品は町民のものという意味は使う権利があると言うことではなく、町の公務のための備品である以上しっかりとした管理をしてもらわなければ、結果的に町民が迷惑するという意味です。
全く監理できていない役所ですね。経済課が、絶えず、必要に応じて、老建なりにその都度貸し出し、壊れていないことを確認して、経済課が保管し、またPTAにも貸し出すもので、貸し出し表があるはずで、受け取り確認者(経済課)が壊れていないことを確認するのを怠っているようですので、一般会社なら、弁償。役所でも、今回には間に合わなくても、修理に出して、体制を整え、老建に置きっぱなしなら、老建に払い下げして、修理維持費は、老建もちにするのが普通でしょう。 経済課に、レンタル業者の請求書を持っていって、何がしかの補助をもらいましょう。 全額、PTAで負担する必要はありません。経済課の保守整備業務をサボった罰ですね。 (1) 役所の備品の貸し借りはルールがあるの? あります。 (2) 貸出先の老健職員が対外者に対して拒否できるの? できません。 (3) 貸出先の老健は壊した責任は無いの? あります。 (4) 管理している経済化は管理不行き届きではないの? そのとおり。老建から壊れた報告を受け、修理見積もりをとり、壊れた経緯を聴取して、自然故障なら経済課負担、故意に壊したなら老建負担でしょ。 (5) 役所の備品は町民のものではないの? そのとおりなんですが、役人は、自分のものと誤解している。つまり、監理責任者が誰か?が決まっているのみで、市民のために使うという理由で予算申請しているはずでしょ。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 我が町のていたらくを公表するようで、お恥ずかしい限りです。老健の対応も悪いと思い事もありましたが、やはり経済課の管理体制が悪いとうことですね。
お礼
早速のお答えありがとうございます。 事業費で処理された備品の場合、維持管理の必要がないと言うことですか?当然貸出先の老健の壊したのか壊れたのか不明ですが、その責任も発生しないということですね。