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会社で借り入れている備品の処分について
まずはじめに、もしかすると法律のカテゴリのほうが適切かもしれませんが、判断に迷ったためカテゴリ違いであればご容赦願います。 現在、会社で使っている備品(プリンター類等)は、借りているものと会社で所有しているものと2種類あります。 ただし、少し特殊な代理店事業をしているため、借りているものに関しては当社においてレンタル料などの支払いは一切ありません。また、借用期間を超過していても先方から返却の催促は特にないものと思って下さい。 本題なのですが、私が入社以前の物品の管理が大変杜撰であり、現状借用品なのか購入品なのかわからず、倉庫で(見た目的に)10年程度は埃をかぶっているであろう備品類が多くあります。 上司に聞いてもわからないという有様です。借用品だとすれば借入先すら不明です。 この場合、仮に借用品であるとすれば所有権は当方側になく、勝手に処分をして良いものではないと思うのですが、以下のパターンについて質問をさせて頂ければと思います。 ・借用期間を超過し、返却の催促が一定期間無かった場合に所有権の移動などは発生するのか。 →要するに○年間音沙汰なければ勝手に処分しちゃっていいのかどうか、ですね。 ・仮に勝手に処分したとするとき、先方から返却の要請があった場合返却不可ということで賠償する形になるのか。また、借用書に別途賠償金の記載がなかったとすれば物品の現在価値分の支払いで良いのか。 →この場合、大変古い機械類などであれば、耐用年数も過ぎているでしょうしおそらく現在価値がすごく低いと思います。モラル的には如何なものかと思いますが、請求をされても会社としては負担が大して無ければ処分をしたいと思うのですが。 以上2点について、片方だけの回答でも構いませんので、どなたかお知恵を拝借頂ければと思います。 また、可能であればで結構ですので、法律上のこのような考え方を適用するとこういう回答になる、という形でご教示頂ければ幸いです。
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- gisahann
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法律の解釈はさておき現実的な処理は出来ないでしょうか? 1・該当物のリストを作る=メーカー・機器名・形式・概略仕様・製造年月など 2・取締役決済をもって相手先と見られる所に問い合わせ、妥当の期間内に無償譲渡または 要返却の指示を書面で貰う。 3・拾得物並の期間で社内周知の上処分する。 実際面では処分費の捻出が必要になってきそう。
占有を始めたときに、それが他人の財産権であると知り、または知らないことについて過失がある場合(悪意・有過失の場合)には20年、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば(善意・無過失の場合)10年となる。ここにいう善意とは、積極的に自己に権利があると信じたことをいい、単なる不知では足りないとされている。また、無過失とは、そのように信じたことについて過失(不注意)がないことをいう。 占有は一定期間にわたり継続しなければならない。占有者が任意にその占有を中止したり、他人によってその占有を奪われたときには時効は中断する(民法164条)。