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「P」のマークは駐車OKということ?
都内において、たまに道路標識で「P (20-7)」というのを見かけます。 ほとんどが昼間はパーキングメーターとして使用されている道路です。 これは20時から朝の7時の夜間の時間帯は駐車してもいいよという意味なの でしょうか? それとも、やはり夜間に8時間以上駐車したら屋外駐車としてつかまってし まうのでしょうか? よろしくお願いします。
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> 何も標識がない道路なら分かるのですが、標識で「P(20-7)」とかいて > ある道路でも同じ扱いなのでしょうかね?それならそんな標識がいらない > 気がするのですが。 No.3でも書いたのですが道路交通法違法(駐車違反)ではありません。 あくまでも車庫法違反(青空駐車)という別の法律での違反となります。 昼間12時間、夜間8時間までは駐車、それ以上は車両の保管とみなされるようです。 「P(20-7)」と書いてあるのは駐車違反ではないというだけです。 ちなみに最初から駐車禁止でない道路でも同じです。
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- timber
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の第11条に次のようにあります。 http://www.ifcorenta.co.jp/source/i_ifren_n3.html 保管場所としての道路の使用の禁止等 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 ということで昼間12時間、夜間8時間を超える駐車は青空駐車とみなされます。 青空駐車は駐車違反とは異なり、道路交通法違法ではなく車庫法違法車両として処理され、20万円以下の罰金、 または3カ月以下の懲役刑となり、前科1犯となりますのでご注意ください。
お礼
返事ありがとうございます。 何も標識がない道路なら分かるのですが、標識で「P(20-7)」とかいて ある道路でも同じ扱いなのでしょうかね?それならそんな標識がいらない 気がするのですが。
- morito_55
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やはり常習の長時間の駐車は、取り締まり対象になる可能性があるでしょうね。 以前、駐車禁止の標識もない(実際駐車いていても取り締まらない)道に夜間駐車場代わりに駐車していた車が、青空駐車として捕まっていたのを見たことがありますよ。
お礼
返事ありがとうございます
どうもHPで検索かけてみましたが、それはどうやら「夜だけ駐車可」という意味のようですね。 あと、通常は1回につき1時間とかなんとか書いてありますけど、夜間だから……どうでしょうね。 本当に書いてないのなら、それを時間経過で取り締まったら問題になりますから。 停める前に確認した方がいいでしょうね。
お礼
早速の返事、ありがとうございます。 警察に聞いてみようかと思いますが、「こいつは夜間ここを駐車場代わりに つかいかねない」と思われるのも嫌なので...
お礼
何度も返事ありがとうございます。 関連する法律が違うわけですね。 よく分かりました。ありがとうございます。