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貸金請求事件での対応は?

貸金請求事件についての訴状が届きました。(知人に代わっての相談です)原告は某消費者金融ですが利息制限法に基づき再計算されているようで金額等に関しては異議はないもののようです。この場合、原告に対して出頭期日前に分割返済等の話し合いをするべき(できるなら)でしょうか?また、出廷した場合に事実関係に争点が無い場合に消費者金融側は分割協議よりも給与の差し押さえを選択するのが一般的ですか?落としどころがわからないので教えてください。

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  • toruchan
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回答No.4

♯3です。 言葉足らずで申し訳ありません。 毎月の従前契約の約定額以上という意味です。 すなわち、契約時に「毎月●●円以上入金してくださいよ」という金額程度ということです。 もし和解となれば、過去から利息制限法で引きなおした金額に、将来の利息制限法上限一杯の利息をつけての分割払い(前述の毎月の約定額ほどではないものの、ある程度の金額は必要です)となるでしょう。 確かに、答弁書に「今後の利息は免除してほしい」と書いても良いとは思いますが。 「訴訟費用は被告の負担」とは、訴状に弁護士費用の請求があれば別ですが、裁判所に提出する際に出す収入印紙代と郵便切手代、あとは差押の際の諸費用です。 まず、消費者金融の顧客に対しての訴訟は代理人弁護士は立てません。この程度でしたら自前で行います。 ですので、差押が無い限り1~2万円ぐらいで収まります。 また、判決が出た際は表向きは「一括払い」となり、原則は分割払いは出来ません。 これは判決が出た際の話し合いになります。

marty42
質問者

お礼

大変詳しい内容でのご回答有り難うございました。参考にさせて頂きたいと思います。

その他の回答 (3)

  • toruchan
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回答No.3

元中小消費者金融勤務です。 これは会社によりけりですが、基本的には「給与差押」はやりたくないものです。大手なら尚更でしょう。 (給与差押をやって逃げられたら元も子もありませんから) 従前契約の約定額以上払えるのなら、まず差押はしないと思われます。 ただ、裁判所の手続きを終えた後は何らかの「債務名義」と手に入れますので、基本的には支払いが滞れば差押を受けます。 答弁書に「金額については争いは無いが、一括で払えない。月●●円程度の分割で払いたい」と書いて、裁判所に提出されてはいかがでしょうか。

marty42
質問者

補足

"従前契約の約定額以上払えるのなら"の部分がよくわかりません、質問で記載したように法定利息で引き直した金額での訴状になっていますので、その金額に対しての分割の協議では話がまとまらない可能性が大きいのでしょうか?また、請求の趣旨に、訴訟費用は被告の負担とするとありますが、一般的にこの種の事件で、判決後に一般的に回収出来る訴訟費用に弁護士費用を含めて訴訟費用額の確定を裁判所に申請及び確定までするケースは多いのでしょうか?

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

金額自体に異議がなく、分割協議をしたいなら、現在の訴訟手続の中で和解(話合いによる解決)をするのがよいと私は考えます。 その貸金の総返済額・返済期間・返済月額・返済方法などが確定すること、裁判所が間に入ることによりこちらの言い分も(ある程度)言えること、の2点が理由です。 もちろん、期日前に原告と話し合うこともできますが、その場合は原告の言い分をかなり飲まなければならないのではないでしょうか?裁判所での和解より有利な条件になることはないように思うのですが・・・ 裁判所での和解にはデメリットもあります。それは和解での約束どおりの返済ができなくなった場合には、その和解調書に基づいて差押をされてしまう危険が生じることです。 ですので、和解をする場合はその条件で返済が可能かどうか十分に検討をする必要があります。 余談ですが、場合によっては、原告としては勝訴判決が欲しいので裁判所では和解しない、しかし判決後であれば返済方法の相談には応じる、と言ってくるかもしれません。このあたりは原告の会社としての回収方針によるのでなんともいえません。 なお、差押をするには債務名義(確定判決等)が必要ですので、原告が訴えを提起している(=債務名義を持っていないと考えられる)ということは、直ちに差押になることはないでしょう。

marty42
質問者

お礼

メリット、デメリットにわけてご回答頂き大変わかりやすくありがとうございました。訴状が届いたと聞いた時点で慌てているだけで、半ば強制的にに決着しそうな事件でも原告側の考え方によっては柔軟な対応もありうるということがわかり、ほっとしております。他の回答頂いた方の意見も参考にして適切なアドバイスしたいとおもいます。有り難うございました。

  • karipao
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.1

分割弁済ができるかどうかは,請求金額,毎月の支払い金額,支払い期間などによります。例えば,30万円の金額について,毎月1000円で300回払いなど,相手方も飲めるわけはありません。また差押をしてくるかどうかは,差し押さえるべきものがあるかによりますが,給料をもらっている場合は給与差押の可能性があるでしょう。いずれにしても,本人が訴状を持って弁護士などの無料法律相談に行く方がいいでしょう。

marty42
質問者

お礼

他の問題も抱えているようなので最終的には弁護士さんなどの法律相談を利用するようアドバイスするつもりですが、過去に様々な知人からの相談について弁護士さんへの相談するように勧めたり結果として弁護士さんに依頼をしたりしたんですが、離婚問題や借金の問題などは比較的、処理が間単な方法(素人でも疑問に感じるレベルで和解を勧めたりなど)で解決される場合が多かったので時間がないのですが出来る限り、こういったサイトを活用させて頂いたうえで最終的にそれなりの知識をもったうえで弁護士さんに相談にと考えています。ご回答有り難うございました。

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