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米国籍養父との養子縁組とビザについて

米国フロリダ州在住、米国籍の男性と再婚します。その後米国に移住します。私の子供(14才・11才・4才)は養子縁組します。養子縁組に必要な要件具備証明書のフォームがなく、どのようなものなのかさっぱり見当がつきません。縁組はフロリダへ移住後にすれば…?という意見もあります。私は日本で縁組したほうが手続きが簡単と聞いたのですが…?(ちなみにフロリダで縁組をすれば?と言ったのは、私の居住地区の管轄区役所の方で、前例がないので手続きがよくわからないから、面倒臭いといった感じでした!)入籍後にただちに移民ビザの請願・申請をするのですが、子供たちは縁組をした場合と、していない場合でとでは、移民ビザの請願・申請に何か違いはありますか?那覇の方に郵送で請願・申請するのですが、面接には当然、那覇まで全員で行かなければならないのですよね?これまでビザなど無縁だったものですから、仕組みがよくわかりません。どなたかわかりやすく教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • kaarasu
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回答No.2

移民ビザは、子供が14歳以下なら養子になっていなくても、問題なくとれます。(私の場合はとれました) 永住権の面接は当然アメリカ大使館で行われます。 書類がすべてそろっていれば問題なく取れるはずですよ。 永住権深刻の為に、そろえなければいけない書類はたくさんあるので、大使館に聞いてみてくださいね。 日本で養子縁組をする場合、外国で養子縁組が済んでいるのが条件だったと思います。 フロリダ州はどうだか、わかりませんが、カリフォルニアでは裁判所に出向いて、養子縁組をしました。 フロリダに着いてから養子縁組専門の弁護士に相談なさるのが良いと思います。養子縁組を18歳以下でされた場合、子供は必然的にアメリカ市民になります。養子縁組をすると言う事は、ご主人が当然子供達の養育の面倒を見ると言うことになりますが、逆にご夫婦が別れることになっても子供達は父親の面倒を死ぬまで法的に見て行く義務が出てくるので、その辺の事も考慮してくださいね。

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  • juns777
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回答No.1

アメリカ在住です。 まずは国際結婚に関して認識を改めた方がよろしいかと思います。 下記URLからの抜粋です。 外国人と結婚しようとすると、実はかなり大変なことになります。世間がうるさいとか、親に反対されて・・・というのもあるかも知れませんが(それはそれで大変なことですが)、何よりも精神的ダメージが大きいのが書類仕事です。あなたがアメリカ人と結婚して、日本に住むにしろ、アメリカに住むにしろ、こなさなければならない書類の山は、初めに予想しているものを遥かに凌駕します。 http://www.patanouchi.com/ 国際結婚に関して非常に良くかかれております。熟読されますことをお勧めします。 最初に在日アメリカ大使館のHPをチェックされてはどうでしょうか。 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivcategories.html 移民ビザです。 4種類のビザのうちどれが該当しますか?米国市民の最近親者、米国市民や米国永住者の優先家族、雇用、移民多様化ビザ抽選プログラム、 または抽選による「グリーンカード」。たぶん米国市民の最近親者か、米国市民や米国永住者の優先家族ですね。それぞれの国務省のHPを熟読してください(IR4: 米国籍者が米国で養子縁組をする子ども か、IR3: 米国市民の養子になるのではないでしょうか)。 あとは、下記を見てください。 在アメリカ日本大使館HP  婚姻届のページ http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/todoke/konin.htm なお、アメリカ人でも軍人の場合は手続きが異なります。ご注意ください。ご参考になりましたら幸いです。

rs-angel
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ご紹介いただいたHPはいずれもすでに熟読しており、必要書類も現段階でそろえられるものは準備しております。だた養子縁組について手続き状不安な点がありましたので…フロリダ州の法律も調べてみないといけませんね。ありがとうございました。