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共同の下水を先方の都合で壊されても費用は折半?
隣家の土地を買い取った人が、家を壊した更地に、新たに倉庫を建てました。 その際、地面にコンクリートを流して固め、我が家の下水道をつぶしてしまいました。 我が家と隣家は下水道が共同で、隣家の下を通っていたのです。 当初、倉庫オーナー側は、新たに下水を作る費用は全額負担すると言っていました。 ところが、今日になって、我が家の玄関の下に作るなら、費用は折半だと言ってきました。 すでにコンクリートを流してしまったため、我が家の玄関の下を掘るしかないからなのですが、 もとはといえば、倉庫オーナー側が壊した下水なのに、こちらが折半で作らなければならないのは、 ちと間尺に合いません。 こういう場合、法的に、我が家が折半で払わなければならないのでしょうか。
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同じケースです。 (昔の建売住宅では普通にやってた方法です。公道に管を布設するより工費が安く、工期も早かった。今は役所が認めません。) 給水や下水を複数の敷地(A/B/C/道 とします)を通っている場合、Bに建物を新築する時、A地に行く給水や下水を撤去してくれと要求されます。(要は、今後はB地を使うなって事) それだけです。 新たにA地に給水管や下水管を引き込むのは、あくまでA地の問題です。
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- hayateE2-1000
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本来なら質問者の全額負担です。 隣家に土地使用の対価を払っていないことを前提に回答します。 当初の下水の工事費の負担に関係なく、隣家の土地の一部をタダで使用している「使用貸借」に該当し、それが終了したことになります(使用貸借は一方的に終了できる)。 隣家を買った人は、質問者に下水の撤去を要求できます。(妨害排除請求) 私は水道工事業者です。同じ事案のトラブルはよく聞きますが、相手が折半してくれるなんてとても良心的だと思いますよ。(無断で壊したのも問題だけど) 自宅の下水は自宅地内から本流に接続が原則です。
補足
>同じ事案のトラブルはよく聞きますが、相手が折半してくれるなんてとても良心的だと思いますよ 「同じ事案のトラブル」では具体的にどんなケースがあり、どんな請求をされるのでしょう。
- 9ma
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もとの下水の共同所有というのが、どのような契約なのかがわかりませんが、すくなくとも、隣家の行為により、質問者様の下水が損なわれたのですから、現状復帰を隣家の責任において要求することはできると思います。その場合は、もちろん費用は全額隣家持ちですね。 その上で、現状復帰は困難なので、新たに質問者様の土地に下水を引くと言うことになれば、まず、そのことに質問者様が同意するかどうかを検討します。隣の倉庫を壊して、コンクリをはがして、再び下水を建設させるのはどうも現実的でない、自分の土地に下水ができるの結構なことだ、とお思いになれば、そのプランが成立します。 その場合でも、現状復帰は隣家の責任ですから、新たな下水が質問者様の土地に作られることになっても、質問者様が、その費用を負担しなくてはならない理由はなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 弁護士の法律相談では、どこも先方の過失を問題にしていたのですが、 やはり私も隣地にあったことがひっかかっていました。 ご回答を拝見し、折半が妥当なことかもしれないと納得しました。