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離婚前の姓を継続していましたが、旧姓に戻すことはできますか?
離婚後も仕事の関係で、結婚時の苗字を名乗っていました。この度、仕事を辞め地元に戻ることにしたため、旧姓に戻そうと思っているのですが、不可能なのでしょうか?以前に、市役所などで確認した際には、双方の戸籍謄本を取得のうえ、家庭裁判所へ行って手続きをする必要があると聞いていたのですが、最近インターネットで調べていたところ、「旧姓に戻すことはできない」という情報が掲載されていました。 実際には、可能なのでしょうか? またその際には、どのような書類と手続きが必要なのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。 私が担当していた当時(10年くらい前です)は、「旧姓に戻らない届け(戸籍法77条の2の届ですね)を出すと、旧姓には戻れませんよ」と説明していました。 お書きのとおり、一般的な氏や名の変更と一緒で、家庭裁判所の許可が必要です。 下記のサイトでは、最近は認められることもある様ですね。裁判所の判断ですから、基準を知ることは難しいですね。 ○手続き ・住所を管轄する家庭裁判所の許可を得るには当人が出頭して申立書に必要な事柄を書き、申立人の 戸籍謄本を添付の上、費用として印紙600円と郵便切手(家庭裁判所で多少の違いがあるでしょうが、おそらく400円程度)を添えればいいです。 ・家庭裁判所から改名通知が届いたら、本籍のある区市町村役場の戸籍係の窓口に家庭裁判所からの通知書を提出しますと、役所では戸籍にその事実の日付を記載し、同時に戸籍名も新しい名に変更します。 ・手続きの詳しい事柄は、家庭裁判所からの通知書に丁寧に書き添えられておりますから、心配ありません。 とりあえず、申請しないことには始まりません。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html
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- thor
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非常に難しいようです。 「離婚の際は氏を選択できる」と思ってらっしゃる方が多いのですが、制度としては違うのです。 必ず旧姓に戻ります。その上で、届け出により結婚中の氏を名乗れるのですが、これは、例えば「鰻」さんが、名前の字が変なので改めたいと申し出て「宇那木」に変えたときと同じ意味のものということになっています。 つまり、「改名(正確には「氏の変更」)」であって、単に手続きが簡単なだけ、という扱いです。 改氏には「やむを得ない事由」が必要ですが、いったん任意に改めていますから、さらに改名したいというのはハードルが高くなります。 まず家裁の人の話を訊いてみて、弁護士さんにも相談した方がいいでしょう。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 とてもわかりやすいご説明で、助かりました。 あまり身近にある話でもないので・・・ 参考URLのリンクが飛ばなかったので、もし良かったら 再度教えて頂けるとありがたいです。
お礼
具体的な手続き方法も教えて頂き、非常に助かりました。どうもありがとうございます。 以前に聞いた話では、元夫の戸籍謄本も必要と聞いていたのですが、本人と連絡が取れなくなってしまったため、どうしようかと悩んでいたところでした。 ご説明によると、私の謄本だけで良さそうなので、少しホッとしています。 早速書類を用意して申請してみようと思います。 ありがとうございました!