- ベストアンサー
医療用器具の目的外使用について
医療用器具は、介護など、医療行為以外の目的であっても目的外に使用することはできないでしょうか? 介護の現場で、ある医療用器具をそれとは違った目的(非医療行為です)で使用すると大変便利であることを思いついたのですが、そうすることにより、どんな障害があるのでしょうか?また根拠になるような参考文献等がありましたら教えていただけないでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本件のような使い方をなさる事は、指を骨折した際に「割り箸」を副木として使用するのと同じ事です。別に問題ありません。 ちなみに止血は医療行為です。 医療機器というのは正規の使い方をする上での認証を得て医療機器とされている訳ですから、それ以外の使用方法で用いることは、#1様が仰るように補償や注意義務に関しての問題点があるだけです。 逆に、認証を得ていない海外製品や工業用計測機器を医療現場で使うことも、自己責任であれば全く問題ないです。 ただ、リストカットの際の救急処置に血圧計のマンシェットを利用すると便利 ということを広く一般に知らしめる以前に、そういった行為をおこさせないよう努める事が最優先されるべきです。それを怠っていて、死亡症例が出たりした場合には、債務の不完全履行ということで責任を負うことになるでしょう。 これこれこういった事例があって、とっさにマンシェットで止血したんです というふうに1アイデアとして紹介する分には全然構いません。また当該行為は「緊急避難」であって、医師法に違反するものでもありません。 上司が「目的外使用」を理由に紹介を拒むのは、法律を知らないお馬鹿という可能性もありますが、 多分それは単なる言い訳で、リストカットという自傷行為を防げなかった事が公になって責任問題に発展するのを恐れているだけだと思います。 参考文献等の紹介については、広い範囲に関わる内容なので…とりあえずは薬事法や民法債権編、貴施設の入所契約条項等を読んでおかれたら如何でしょう。
その他の回答 (1)
- noba1977
- ベストアンサー率55% (33/59)
こんばんは。 その「医療用器具」と「便利な使い方」を書いたほうが良い回答がつくと思いますよ。 この質問文だけではアドバイスしにくいです。 たいていの医療用器具の添付文書には、決まり文句として「本来の目的以外の使用はダメです」的なことは書いてありますけれど。 医療行為であれ非医療行為であれ、本来の目的以外のことに使ったことによる責任はメーカーは負ってくれないと思いますよ。
お礼
アドバイスのおかげで良き回答を得る事ができました。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます 実は私は、おもに精神薄弱者の施設で介護士として働いております。 自傷他害、リストカット常習者の方がおりまして、ある時その方の部屋をのぞくと、リストカットの直後でした、看護師を呼ぼうにも夜は常駐しておらず、とっさに血圧計を巻き加圧したところ出血は止まりました。 このことを広く報告したいと思うのですが、目的外使用のため上司の許可を得ることが出来ませんでした。 こういった使用のしかたは、やはりダメでしょうか
お礼
とっても助かりました。まずは自傷行為の抑止から努めなければならない事も痛感いたしました。 ありがとうございました。