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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医薬品と医療器具の納品規定について)

医薬品と医療器具の納品規定について

このQ&Aのポイント
  • 医療機関の移転に伴い、医薬品と医療器具の納品先について問題が発生しています。
  • 移転先が医療機関の登録所在地として認められていないため、納品先を事務所に変更する必要があります。
  • しかし、医療機関としての登録所在地以外の場所に納品することが法的に許されているのかについて疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7257)
回答No.1

業態許可は、条件が2つあって、人(管理者)、場所(適合条件・広さとか環境とか)でそして、その(場所=住所)営業所ごとに受けるものです。 だから、その事務所で許可を受ければ問題はないですが、勝手に納品場所を動かすというのは許可されません。 確か、特例として、建物は別だが、隣接していて、倉庫として機能するような場合には、施設(必要な)の共有と 管理者が同一でもいいということになっていたと思いますが、まったく別ということでこの言い訳は通らない。 都合、元の医療機関としての場所と、納品場所と2つになるでしょう? そういうことです。 そんなんでいいなら、管理者は一人でいくらでも兼任できることになるから。 まま、今回だけは特別に、あっちで大量に使うから、 あっちにもってきて・・・というようなサービス(違法)はしてくれるかもしれないですが、 常態としてあっちが納品先だとすると、そのあっち=事務所・倉庫機能は許可に合致する条件を備えてないわけです。 管理者と場所としての許可として。 だから、納品業者が嫌がるでしょうね。 もとから、業者のテリトリーなどが違うことにもなるので、どうでしょうか? 頼んでもしてくれないとおもいますよ。 普通は、その配送先住所での許可証のコピーを要求されますから。 業者も、無許可先に販売・納品することになるので。 事務所で「卸」の業許可でもとって、その医療機関に販売するというような一種トンネル的な流れでも作ればよろしいのでは? そのためには事務所に管理者と、施設としての合致する条件が必要ということになりますが。 できないことではないでしょう。

tktsnmy7
質問者

お礼

とても分かりやすい回答をありがとうございました。 本当に助かりました。 やはり違法なのですね・・・ bekky1様からの回答を参考に、上司にもう一度かけあってみます。 こちらが勝手にリスクを背負うだけならともかく、業者さんにまで危ない橋を渡っていただくわけにもいきませんので・・・。 幹部側がきちんとした許可や申請をせずに危ない橋を渡るのであれば、巻き添えになる前に身の振り方を考えようと思います。 本当にありがとうございました。 心より御礼申し上げます。

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